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病院、歯医者や、
弁護士事務所、税理士事務所などの、
国家試験?的なものが必要な職種の会社(?)は、
運営する人(社長?)が
必ずしも医者や弁護士、税理士でなくてもいいのですか?

A 回答 (4件)

資格事業によると思います。



病院の経営者などであれば、医師免許等は不要でしょう。
当然医師免許等必要な業務は扱えません。
しかし、石法などに従った運営をしなければならないことでしょう。

弁護士や税理士などの多くの士業の場合には、個人事務所法人事務所問わず、有資格者である必要があります。
ただ、いろいろな事務所を見ていますと、実質無資格による経営をしているところもあります。
名目上、実業務としては当然資格者が経営者である業務を行うことでしょう。しかし、管理事務所法人などをたてて、別な資格のない人が裏で牛耳るようなことはあるようです。

私の知っている総合事務所なのですが、代表者は司法書士・土地家屋調査士・行政書士で、それぞれ法人化させて共同事務所にしています。当然代表者以外にこれらの資格者を雇用して事務所運営しています。
しかし、総合事務所内に税理士・会計士・社会保険労務士・弁護士が事務所内開業しています。
そして、多くの業務はメインの総合事務所からの仕事を受けつつ、個々に受任する業務があるということです。
司法書士でも優秀な方は、一部の裁判代理などを行うことが認められますし、弁護士のもとで働いたことのある方がいます。そして顧客と実績があれば、若い弁護士を使うこともあるのです。
司法書士でいえば、企業法務や不動産も扱いトラブルも当然身近です。相続も扱うため、遺族年金や介護問題にも精通しています。それらから税理士や社労士への仕事も十分に生み出せるのです。
管理法人と開業事務所両方に在籍させ、管理法人での雇用の縛りと顧客管理や設備や人脈などをベースに、他資格者を利用するのでしょう。

ただよほど頭のよい方で、管理も行き届かせないと破たんしかねません。
ですので、基本的に資格者しか資格事務所を運営できないのです。
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「会社(?)」と言うことですから社団,士業については個人事務所ではなく法人ですよね。


弁護士法人や税理士法人の社員(この「社員」は法律上の用語で,従業員の意味ではなく経営をする者,株式会社の取締役に相当する)はそれぞれ弁護士や税理士に限られます(弁護士法人については弁護士法30条の4第1項,税理士法人については税理士法48条の4第1項)。
他の士業者,司法書士や行政書士等の法人についても,司法書士法や行政書士法といった各士業者法に同様の規定があります。
士業者法人の債務については法人の財産から弁済し,法人の財産が足りないときは社員士業者がその個人資産をもって弁済するという,株式会社とは違った責任の取り方が法定されており,また士業者法に規制されない無資格者が経営に参加することで士業者の業務にあってはならないことが起きる虞があるので,士業者ではない者がその法人の代表になるなんてことはあってはなりません。

病院を経営する法人というと医療法人になると思います。
この経営を担う者は理事(株式会社の取締役に相当する)で,その理事の中から理事長(株式会社の代表取締役に相当する)という法人の代表者を選ぶことになりますが,特別に都道府県の認可を受けた場合を除いて,その理事長は医師または歯科医師である必要があります(医療法46条の6第1項)。逆にいうと理事長ではない理事であれば,医師や歯科医師である必要はないということです。僕の知っているある医療法人では,今年先代の理事長が亡くなり,実質的な権力はその妻(理事の一人)が引き継いだ(というかもともと威張っていたけど)のですが,この妻は医師でも歯科医師でもなかったので,形式的に娘を理事長にしています。
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いいと思いますよ

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経営者はその面の資格保有者である必要はありません。

むしろ経営手腕が問われます。
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