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私傷病に罹患しちゃいました。
※新型コロナとは無関係です。
主治医は、内服薬治療がいるものの、現在の病状でも十分に働けると診断をしてくださってます。
会社に私傷病に罹患した旨の診断書を出して、可能な範囲内の合理的配慮ができるか伝えてみたところ、私傷病で配慮が必要なら、配慮ではなく、寛解期の診断が出るまでは自宅待機(出勤は認めない)と言われちゃいました。

この場合だと、強制的に休みになっちゃうんですか?
働き続けることはできませんか?

質問者からの補足コメント

  • 診断書を出した理由は、重いものを持つななどの配慮を受けたくて、人事労務部門に聞いたら、診断書を用意してと言われたからです。
    診断書には働けると書いてあります。

      補足日時:2021/09/06 20:41

A 回答 (2件)

こんばんは



このままでは「寛解または完治」の診断書を出すまで働けません。

医師が働いても良いと言っているのに傷病の診断書をなぜ出したのですか?

出してしまった以上引っ込める事も出来ませんから、医師に頼んで「傷病名は〇〇だが、仕事は今まで通り普通にやって良い」と書いてもらい会社に提出すればいいです。

それでも休めと言われるのなら、半月ほど休み「寛解または完治と認める。」という診断書をもらって提出すれば働けます。

お大事になさってください。
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冷たいようですが、それが現在の労働法の限界です。


労働契約は双務契約で、給与を払うことと、労働を提供することはお互いに義務です。
病気休暇(休業・休職も、有給・無給もある)は、病気で勤務できない場合に、労働契約をすぐ解除するのではなく、直るまで待ちましょうという使用者側の最大限の譲歩(分限=雇用という身分を維持する)です。
したがって、病気が治ったら、通常勤務に戻るのが当たり前で、「配慮」というものがありません。
現実的には、まったく配慮できないわけではなく、重い荷物の運搬は避けるなど、妊婦への配慮などは義務・保証されていますから、同等程度の事は可能だろうと思います。どこまで勤務の軽減ができ、どこまで働けるか、よく話し合う必要があると思われます。しかし、会社の交渉担当者にそのような法的知識や交鈔経験がないと、一方通行の交渉になってしまいますので、人事労務の担当者を交渉相手とするべきでしょう。
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