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家を売却して、一時金をもらいました。けれど、一件の人が承諾なかなかしてくれません。
契約書には、売却する側が辞めたいと申し込めば、一時金プラス倍にして返すとのことです。
もし近所の一件が、ダメで売却が誤破産になれば、売却する方が多額のお金を払うのでしょうか?
契約書には、書いてあるのですが、よくわかりません。どうか回答宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 多額では、なく一時金の倍でしょうか

      補足日時:2021/11/28 12:20

A 回答 (2件)

これでは回答できるはずないよ。


質問者が契約書の内容も契約の流れもまともに理解してないんだから、そんな質問文でまともな回答ができるはずがない。

「一時金」とあるけど、それは「手付金」のこと。
売主側の都合で売却をやめる場合には受け取った手付金を返却し、さらに同額を買主側へ支払う。
いわゆる「手付倍返し」というもの。
質問文の「一時金プラス倍」とやらはこのことだと推測。

「近所の一件」というのは、おそらく境界を接しているお隣の人との境界確認のことか、あるいは私道の共有者からの承諾のことだと思う。
それができなかった場合の契約解除については契約書の取り決めによる。
契約書に記載があるはずなので、それをよく読むこと。

つまり、「手付倍返し」になるかどうかは契約書にどう書いてあるか。
契約書の記載内容を質問サイトに上げて質問しているわけではないので、それで質問してもまともな回答がつかないというわけだ。

まずは契約書をよく読むこと。
理解できないなら、身内などに聞いてみるか、不動産会社の人に聞くこと。
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この回答へのお礼

ありがとございます感激です。

お礼日時:2021/11/28 12:41

> 売却する方が多額のお金を払うのでしょうか?


多額というか、受け取った倍額の支払いを求められます。
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この回答へのお礼

ありがとございます感激

お礼日時:2021/11/28 12:41

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