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現在扶養に入ってる配偶者が、来年アルバイトをかけ持ちで130万になりそうな場合、
一般的にどのように対応すればよいものでしょうか?
ご存じの方、教えてください。

A 回答 (3件)

・扶養している側の会社の手続きで扶養から外す


・国民健康保険と国民年金を単独で払う手続きをする(もしバイト先で入れてもらえる場合は健康保険と厚生年金)
でしょうか。
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毎月の稼ぎを積算すれば数字で分かると思います...120万のあたりで仕事を辞める

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>現在扶養に入ってる配偶者が…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>来年アルバイトをかけ持ちで130万に…

130万という数字からは 2. 社保のお話しかと推察しますが、社保は税金と違って暦の 1~12 月でくくるわけではありません。

任意の時点から向こう 1 年以内の収入見込みが 130万以内かどうかを見ます。

今はたまたま 12月ですので来年 1~12 月で 130万を超えそうなのなら、 1 月時点でアウトと言うことになります。

なお、特定の大企業では 130万でなく 106万です。

ただ、社保は税金と違って運用の細部まで全国統一したルールによっているわけではありません。
細かいことはそれぞれの企業・健保組合によって異なる場合があります。
具体的なことは会社にご相談ください。
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