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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>2019年、2020年の損失30万円を2021年の収入と通算し・・・
通算するためには2019年損失10万円、2020年損失20万円が確定申告済みでないといけません。
もし、確定申告で繰越が行われていないと、2021年の譲渡益40万円に対して課税措置があり、19年、20年分は相殺されません。
>損失繰越額10万円となるイメージ
とありますが、申告は譲渡益税となりますので、取得コストを含めた売却譲渡損益ですから費用10万円と分けて考えることはできません。
>2021年の確定申告で2019、2020年の損失のうち20万円分と相殺し、20万円は利益として計上することを考えています。20万円以内であれば税金がかからないと思うので。・・・については
金融投資の譲渡益が20万円以下の場合は申告要件を満たさないので、申告しなくてもおとがめがないと言うことで、しかしながら確定申告で繰越通算をされるのですから申告しなければいけませんので、差額の20万円の譲渡益に課税措置があります。
雑所得の20万円ルールは、2000万円以下の給与所得で他の雑所得がない場合に申告要件を満たさないということで、還付税や損益通算を目的に申告すれば20万円以下でも所得として課税措置があります。
また、確定申告で利益が上がると健康保険料や住民税も上がることがあるため、利益オーバーしないように調整して利益確定されて申告される投資家さんが多いので、今後は注意してください。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/01/20 17:29
ありがとうございました。
確認したかった内容でした。
実際に損益通算をしようとした場合の疑問点について背景含めご回答いただき感謝しています。
よくわかりました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
FXの譲渡損失の繰越控除のルールについては、No.1さんのとおりです。
その上で…
>2019年、2020年の損失30万円を2021年の収入と通算し、2021年の費用10万円は損失繰越、利益は雑所得20万円とすることは可能でしょうか。
今からでも、譲渡損失のあった年の確定申告(または更正の請求)をされれば可能の場合があります。
他のこと(例えば、医療費控除など)で既に確定申告をされている場合と、全くされていない場合で違いがあります。
(1)確定申告書を提出している場合
特定口座(源泉徴収なし)や一般口座での損失であれば、更正の請求をすれば、損失があったこととされます。
ただし、特定口座(源泉徴収あり)の場合は、申告するかしないかの選択が可能であり、申告しなかったのは納税者が選択をしたとみなされるため、更正の請求はできません。
(2)確定申告書を提出していない場合
損失発生年以降について、繰越控除の手続きをされれはよいです。
No.1
- 回答日時:
それは、令和元年分、令和2年分とも損失が出たことを確定申告してあるのですか。
してあるのなら今回の確定申告で繰越損失の相殺は可能です。
してないのなら、令和3年は40万の利益として申告するよりほかないです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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