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社労士か弁護士かどっちがいいと思いますか?

A 回答 (3件)

基本的に社労士をはじめとする法律関連職・隣接職といわれる国家資格者の業務は、法律事務や手続き代理であり、弁護士が扱えるものです。


弁護士が扱える業務の一部を法律関連職などと言われる国家資格者の業務にし、資格者を増やして国民の利便性を上げていることでしょう。
ですので、法律関連職は業務に制限のある形での仕事です。

弁護士は、当然社労士業務を弁護士として扱えますし、弁護士資格保有者として社会保険労務士登録を社会保険労務士試験を受けずに行えると思います。
私の聞いたところでいえば、弁護士は、無試験で、社労士のほか弁理士・税理士・行政書士の登録ができますし、弁護士としても扱えたと思います。
司法書士については、制度上弁護士だからといって登録は行えませんが、登記業務をはじめとする法律事務などは当然弁護士として扱えます。
弁護士が弁護士事務所以外に社労士事務所を作ったりするためには、社労士登録が必要なことでしょう。

弁護士の中には労使紛争や労災問題に詳しい方もいて、そういった争いが発生すると社労士だけでは扱えなくなり、社労士はそういった事案を扱える弁護士と連携していると思います。

業務や稼ぎ的に言えば弁護士が良いと思います。しかし、事務処理的なものの多くは、法律関連職の国家資格者が弁護士よりも安価で対応している実情がありますので、いわゆる争いなどとなって初めて弁護士の活動に価値が出ます。当然争いとなり一方の見方として活動すれば、その相手方からは恨まれかねないことでしょう。多くの士業といわれる資格者の法令には、正当な理由なく依頼を拒否してはならないような制度があります。やくざがらみの事案を受けないといけないなんてこともあるかもしれません。
そういったことが怖いなどというのであれば、社労士の方が良いと思います。労使紛争等のADR業務などを扱わなければ、基本アドバイスや事務代行などが主業務でしょうからね。
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弁護士資格があれば社労士業務が出来、社労士として登録も出来ますが、社労士資格では弁護士業務はできません。


その代わり、社労士試験の方が簡単です。
つぶしを取るか、難易度を取るかで判断が逆転します。
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弁護士ですね


毎晩このサイトに来ますよ
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