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個人事業主で19万円のPCを購入しました。
青色申告で少額減価償却資産の特例を使って一括処理したいです。
このページの解説に
「一般的には固定資産勘定に計上せず、消耗品費などの経費に直接計上する処理もありますが、固定資産の登録を行うことは必要です。」
とあるのですが、これは減価償却費は計上せずに消耗品費として計上してもよいということでしょうか?

また、いずれにしても固定資産台帳への記帳が必要ですか?
実際の申告時の「減価償却費の計算」の項目も共通だと思うのですが、この場合、償却額は一括なので19万円、償却率100%、未償却残高0のような形でよいのしょうか?
また、耐用年数は4年として翌年以降記載不要でしょうか?

https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subc …

A 回答 (2件)

>これは減価償却費は計上せずに消耗品費として計上してもよいと…



いやいや、固定資産の登録は必要といっているのですから、
・買った日に、
【工具器具備品 190,000円/現金 190,000円】
・年末に、
【減価償却費 189,999円/工具器具備品 189,999円】
で、1 円が固定資産台帳に残ることになります。

その PC を業務に使わなくなったとき
【除却損 1円/工具器具備品 1円】
で、固定資産台帳から抜きます。

>償却額は一括なので19万円、償却率100%、未償却残高0のような形で…

1 円だけ残しておかないといけません。

(手引きの 5ページ※印上から3つ目)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。
では、4年に限らず、翌年からは控除せずに【除却損 1円/工具器具備品 1円】でPCを破棄するまで残すわけですね。

お礼日時:2022/02/24 16:35

消耗品で良いのでは

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