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固定資産で残存価額0円でも除却処理は必要でしょうか?

A 回答 (4件)

ちょっと変わった回答が入ったようで、ご質問者さんが誤解するといけないので、追加しますね。




固定資産台帳ないしそれに類する帳票類から、ひとつの固定資産のデータを消去すること自体は通常、「除却処理」とは呼びません。

会計処理や税務処理として、固定資産の廃棄等に対応させ固定資産勘定を貸方計上して計上額をゼロにすることを通常、「除却処理」と呼びます。

これを流用して、会社(などの組織)によっては、固定資産台帳等からデータ消去することも「除却処理」と呼んでいる場合があります。


こういったことをあいまいにしたままのちょっと変わった回答に流されず、ご質問者さんがなさりたい「除却処理」が会計処理や税務処理なのか、固定資産台帳等での処理なのか、どうぞ整理してご対応くださいね。
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固定資産台帳をどのように利用してるか、によります。


減価償却が完了した資産でも、事業用に使用している事を管理するために、残存価格1円(あるいはゼロ円でもかまわない)としておく方法も有りです。
 つまり「今はあるから買わなくても良いが将来ぶっこわれたら買わないといけない物リスト」として活用するわけです(※)。

対して、減価償却も済み、使い物にはならないので捨てる(除却する)ものは、リストアップしていても無駄でしかありません。「昔はこんなものもあった」記録にすぎません。

備忘として1円(あるいはゼロ円)で帳簿に残しておく必要性があるなら、リストとして残しておけば良い話です。
税務的にも「ゼロ円の資産が計上されている。怪しからん」と注意されることはありません。


例として事業用自動車があげられます。
減価償却期間が経過しても現役稼働してる車の把握をするためにリストに載せておけば、買い替えの計画も立てやすいでしょう。また減価償却が済んで残存価格がない車でも買い替え時に下取りしてくれるものですから、その際の売却益計算の原始資料ともなります。
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現在の簿価が0円ということですね。



会計処理・税務処理のご質問でしたら、簿価0円ということは帳簿に載ってないので、除却処理も不要です。

社内手続きのご質問でしたら、社内で確認するといいですよ。資産管理台帳などに載っており、そこから消去する手続きとして「除却処理」(と社内で呼んでいる処理)をおこなう必要があるかもしれないためです。
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ゼロなら必要ないです。

価値のあるものだけが除却する必要があります。資産価値ゼロということは税務の対象にならないということです。減価償却は資産価値がある期間だけするものです。
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