
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
民法の諸規則の中でも、最も重要視されているのが「信義則」です。
これは要するに、細かい基準の可否よりも「常識」のほうが優先される、というルールです。法律は人が作ったものですから、抜け穴がたくさんあります。そのような抜け穴を使って、仁義上許されないことをしようとしても出来ないようになっているのです。
常識的に考えて、「郎」と「朗」の字が間違っていても、本人のことだと判断できますよね。だから、そのくらいのことで無効にはなりません。
ただし、たとえば同じ苗字の兄弟で、兄が「太郎」で弟が「太朗」みたいに、誤字の名前の人が身近に実在するような非常にややこしいケースなら、場合によっては常識でも判断できないので、無効になるかもしれません。
No.6
- 回答日時:
借用書や消費貸借の契約書は、極端にいうとあってもなくても良い文書で、字が違おうが、金額が違おうが、契約そのものの有効性とは全く関係ありません。
要は、事実が最優先です。実際に借りたというなら、借りたことになります。
ただ、後日、借りてないとか、金額が違うとか異議を唱えるケースや人がいるために、そういうトラブルを防止するための、事実を証明する「証拠」のひとつとして作成するものです。
金を貸した側が、借りた側を訴訟で訴えた場合、借りた側が、「俺でない」と主張したときに、他に証拠があれば問題ありませんが、そういう証拠がないときに、借りた人の名前を間違えるくらいだから、貸したという証拠にならない、従って、貸したという証明がなされてないから、返せという訴えは認められないという判決がありうるわけです。
要するに、契約書そのものは有効なのだけれども、貸したという証拠としては不十分ということなのです。
この違い、わかりますか?
No.5
- 回答日時:
この問題は、原点に返らないと解けないでしょうというのが私の意見です。
私が持っている雄斐閣判「判例六法」(平成3年版と古いですが!)には民法第92条「任意規定と異なる慣習」の最高裁(旧大審院)の判例として
「意思表示の内容を確定するには、その文書に用いられている文字に拘泥せず、論理法則と経験則に従って、当事者の真意を探求すべきである」(大審院大14.8.3)
が載っています。「判例六法」に載っている位ですから有名で重要な判決といえるでしょう。
この判決から言えることは、例えば、正しい文字が用いられていないことが、この借用書の捏造・偽造としたい場合、他の証拠と一体にして、この借用証は無効と主張することはは可能でしょうね。でも、氏名の誤字表記だけを以って「こんな借用証は無効」とは言い切れないということでしょう。
契約は、「当事者の意思表示」が重要で、その手段として用いられている文字の正誤には無関係というのが司法の立場でしょう。逆に言えば、誤った氏名の署名がこの借用証が「当事者の意思表示」ではない有力な証拠である主張されているなら、それを裏づけるほかの証拠によって論理法則と経験則で当事者の意思表示ではないと認められることになります。
No.3
- 回答日時:
手形についてはある程度本人が特定されれば有効であるという判例がありますが、契約書の場合も同じような考え方をすれば有効であると言えると思います。
また契約については意思主義(口約束でも契約成立)ですから契約書の書式が無効なのと契約自体が無効なのとは別問題でしょう。No.2
- 回答日時:
現在、日本の法律(民法)においては、当事者同士の意思の合致があれば契約は成立するものとされています。
これを意思主義といいます。その他特別法において、書類の作成が契約成立の有効要件とされる形式主義が例外的にいくつか規定されているだけです。よって、契約書の名前が間違っていようが、契約自体は有効に成立します。
将来的に契約の存在自体が争いになり、一方当事者が「この契約を締結したのは自分ではない」と主張する際の証拠の一つとして、名前の間違いが挙げられるくらいの意義しかありません。しかも、それが認められるかどうかもわかりません。「こいつは嘘を言っているな」と裁判官が判断したらそれまでです。
契約はきちんと履行しましょう。
損をするだけです。
No.1
- 回答日時:
普通、どういった契約書でも、そこに本人の署名、
捺印が無ければ、有効とはなりません。
従って、字が違うというようなことは起こらない
はずです。
法人の場合でも、社印、代表者印、または、
署名は必要です。
ましてや、貸借契約となれば、必須ですので、
仮に、署名者が間違ったとしても、それによって、
契約の効力が無くなるという事はありません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 借地・借家 簡易裁判所の退去費用の裁判の答弁書について 1 2023/03/07 19:33
- 借地・借家 賃貸保証サービス契約書における保証人とは? 3 2022/03/25 20:18
- 借地・借家 故人名義の借地物件の相続登記と賃貸借について。 1 2022/04/07 23:45
- 相続・贈与 死因贈与契約についての質問です。 ご指導の程、お願いいたします。 私の父親(40年前他界)の弟(独身 4 2022/12/11 23:40
- 消費者問題・詐欺 お金を取り返すことは可能でしょうか? 4 2023/01/07 13:17
- その他(法律) この前飲みの席で、社長にまとまった金を借りる約束をしたのですが、後日「酔っ払った時の契約は無効だ、日 1 2023/02/20 14:09
- 賃貸マンション・賃貸アパート 大家が不動産屋さんに賃貸人をさがしていただく際に契約する書類は住宅賃貸借媒介契約書(貸主用)でOK? 1 2022/10/10 22:59
- 就職・退職 労働契約書を更新せず退職する場合 事務職で4年勤務しておりますが、 この度会社のトップが変わり、来月 9 2023/04/15 08:08
- 離婚・親族 自作の離婚契約書?について 4 2022/03/29 15:52
- 不動産業・賃貸業 建物賃貸借契約書について、お聞きします。 昔、母が契約した契約書が出てきました。 敷金は家賃の3ヶ月 2 2023/05/06 01:02
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
名前の漢字が違う契約書
アルバイト・パート
-
旧字体の扱いについての法律
その他(法律)
-
契約書の氏名は漢字以外でも法律上、問題ないでしょうか
その他(法律)
-
-
4
保険契約書の署名に使う漢字について
その他(法律)
-
5
契約書の名前の訂正
その他(ビジネス・キャリア)
-
6
入籍により苗字に「瀨」という旧字体が入りました。旦那さん家族一同「瀨」と「瀬」は同じだから「瀬」を使
戸籍・住民票・身分証明書
-
7
身分証明書の旧字と新字
その他(法律)
-
8
受信メールの添付ファイル忘れの指摘方法
Yahoo!メール
-
9
バイト先の契約保証書を書き間違いました
アルバイト・パート
-
10
名前の漢字をしょっちゅう間違えられる
その他(社会・学校・職場)
-
11
自分の部署・担当を言うとき、どういう言い方が正しいでしょうか?? 会社のときは、弊社といいますが、部
その他(ビジネス・キャリア)
-
12
引越し前に、転入届の手続きしたらバレますか? 新しい家に住み始めるのは来月末からなんですが、 来月の
転入・転出
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
会社の代表者交代時の賃貸契約...
-
法律よりも契約の方が優先する...
-
土日が休みの会社なのに、契約...
-
検針等で自宅敷地に入る場合
-
製品の製造中止後の部品供給年...
-
任意団体との契約書について
-
法律で同一敷地内では同一回線...
-
○年○月○日から起算して1年を経...
-
「郎」と「朗」の名前を間違え...
-
契約書内の「別添」と「別紙」...
-
複写の署名の有効性について
-
契約を結んでいる相手が合併等...
-
警備員の守秘義務 警備員は、契...
-
駐車場の二重契約?
-
役務契約の反対の意味になる契...
-
「異性連れ込み禁止」の細則違...
-
契約書の契約者名について
-
他方当事者ってだれ?
-
保守契約の解約について
-
月極駐車場の契約をクーリング...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
法律で同一敷地内では同一回線...
-
会社の代表者交代時の賃貸契約...
-
契約書の代筆理由の書き方について
-
同棲中の彼に出ていけと言われ...
-
NHKBSふれあいセンター
-
「異性連れ込み禁止」の細則違...
-
○年○月○日から起算して1年を経...
-
製品の製造中止後の部品供給年...
-
「郎」と「朗」の名前を間違え...
-
契約書内の「別添」と「別紙」...
-
自治会(町内会)との契約について
-
NHK受信料未契約の方で個人宛に...
-
塾講師です。違約金を請求され...
-
土日が休みの会社なのに、契約...
-
検針等で自宅敷地に入る場合
-
任意団体との契約書について
-
月極駐車場の契約をクーリング...
-
法人の契約の署名には代表者の...
-
契約書の契約者名について
-
派遣会社の寮からの退寮日について
おすすめ情報