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自己都合で、翌月用に1日分の有給の取得申請したところ「その日休まれると、あなたの役職の出勤者がひとりもいなくなるから、休みの予定や優先順位の詳細が分からない状態では、簡単に判断ができない」というような、遠回しに断られるような事を言われました。

ちなみに私または、私と同じ役職を持つ人が出勤をしなくても、その日の出勤人数は十分であり、業務自体は滞りなく行える状態です。
強いて言えば、私のような役職がいないことにより、いざ何かあったときに少し不便だが、他に出勤している人でも対応ができるレベルです。
ちなみに、私より上の役職の人はその日に出勤しています。あと全く同じ役職の方で代わりを探しましたが、どうしても見つかりませんでした。

まず、有給の取得理由は言いたくも無いですし、説明したところで、私的に優先順位が高い理由でも、上司的に有給に値しないと判断すればそれまでですよね。
重要度なんて個人の価値観なので、そもそも理由を聞かれる意味がわかりませんが。
こう言った状況下(いた方がいい、でもいなくても仕事は回る状態)で有給申請しても、会社側が有給を断ったり、時季変更権を行使する事はできるのでしょうか。また、断られた場合はどうすればいいのでしょうか。

A 回答 (6件)

時季変更権は会社の業務に支障が出る場合は出来ます。


しかし、常習的に人手不足だとか代わりの人がいない場合はできません。
この判断が、決まりがないので判断が難しいですが何度も断られているのであれば問題ですね。


有休理由は伝える必要ありません。
私用でOKです。
聞くとパワハラになることがあります。

休む理由が
コロナやその他、体調不良
身内などの冠婚葬祭
旅行に行きたい、子供の授業参観・・・
パチンコ、競輪、競馬に行きたい

なんであろうと関係ありません。

ハワイに行きたいから1週間休みたい。とか書くとお土産は?1週間も休んだのに・・・
とか面倒なことになります。

新装開店のパチンコに行きたい。とか書けばパチンコやるのか?
とかイメージが悪くなります。私はこんなものやりませんが、日本の法律では賭博ではありませんし
コロナですらパチンコ店の駐車場は混雑していましたね。



どうすればいいか?
の質問に対しては気にせず取得してください。
もめるようなら録音してください。

ここで重要なのは、会社があなたが休んで支障が出ることは、会社の問題なので気にする必要ありません。
もしあなたが、経理部長で事実上の金のやりとりはあなた一人がやっていてほかに出来る人が出ない。
社長ですらわからない。とかの場合も、突然交通事故や事件で死んでしまって、支払いなどが滞り
倒産してしまった。とかでも関係ありません。


また労働基準法違反だ!
とか言うのは自由ですが、もし違反している場合告発したり、自分で戦わないと意味がありません。
私は裁判経験もありますが、刑事事件も同様であなたが知らないヤツに暴行を加えられた。
スマホで犯人の写真を撮りました。
とかの場合も、きちんと警察に被害届出したりしないと意味がないんです。
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勤務する会社は相当にケチなようです。


有給取得は労働者の特権ですから、これを取得する場合に会社は
断る事は出来ません。
有給は働かなくても取得日数分の給料が得られますから、会社に
とっては働いていないのに給料を出すのは損と考えますよね。

あなた一人が一日休んだだけで、会社の運営が出来なくなるって
事は考えられません。会社が言っている事は、あなたが一日有給
で休む事で会社が運営出来なくなり潰れてしまうと言っていると
同じ事です。つまり働かないのに一日分の給料を支払うのは損と
考えるから、有給取得を断ったように思えます。

例えば病気で休むと言ったら、今の会社は這ってでも出ろと言う
でしょうね。要は自己都合でも病気でも、給料を支払っているの
だから、何があっても休まず働けと言うのが本当の考えだろうと
思います。明らかにケチと言うかブラックですね。

取得に関してイチイチ理由を述べる必要はありません。
どうしても休まなければならない理由があり、会社は認めようと
しなければ、労働基準監督署に相談すれば認めなさいと指示が出
されますから、脅しは良くありませんが、何度も断られるような
ら「労働基準監督署に相談しますが、それで構いませんか」と言
って見ましょう。それで大抵は認めますよ。
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有給の取得


「その日休まれると、あなたの役職の出勤者がひとりもいなくなるから、休みの予定や優先順位の詳細が分からない状態では、簡単に判断ができない」
時は会社が手配することで事足ります。一人もいないか有給取得を拒む理由になりません。繁忙期であれば季節変更権で別の日に変更することで取得できますが、年次有給休暇計画書で繁忙期を除いているため季節変更権はありません。
有給取得に理由はありません。あなたが稼働日に私事で用事をしたいときなど一休みした時に自由に取得できるものであるということです。
なたがどうしてもこの日でなればダメなことを伝える子tです。内容で言う必要はないかと思います。
有給取得届書を提出しているのであれば当日休んでも法的に問題はありません。
年次有給休暇計画は、繁忙期の期間は除いて取得日を募り決めることになるため季節変更権は使用することができません。
繁忙期でも、冠婚葬祭及び社会的容認にできる理由などは繁忙期であっても取得はできます。
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休みたいんでしょ。

だったら会社の都合なんて考える必要は
ありませんよ。またあなたの代わりを探す必要もありません。
それをするのが会社じゃありませんか。それさえ出来なけれ
ば会社を運営する資格は会社にはありませんよ。
強きに出ないと在職中には1日でも有給は取得出来なくなり
ますよ。

有給の取得理由も、イチイチ会社に告げる必要はありません。
有給は労働者に与えられた特権で、これを取得するのに会社に
理由を述べる必要はありません。どうしても理由を言えと言わ
れたら、個人的な事なので言えませんとだけ言いましょう。

通常は有給取得に関して会社は断れません。ただ2週間も長く
取得しようとする場合は断られる事もあります。ただ退職前に
有給を全て消化した後に退職する場合は、これは会社としては
断れません。

どうしても有給休暇が欲しく、会社は認めようとしない場合、
労働基準監督署に相談すれば取得は可能になります。
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この質問を読むと、使われている「役職」とは「担当」の意味でしょうか?本来の役職とは「課長」「部長」などを指します。



表のルールを言いますと、有給取得には「理由」は不要です。病気なら良いが旅行はダメというのもおかしいです。会社からすれば、休む本人が病気であっても旅行であっても同じことです。雇用者には時季変更権がありますが、それを行使するのはとても敷井が高いです。その部署のほとんどの人が同じ日に有給申請したとか、その会社にとって年に数回の超繁忙期であるとかでないと行使できません。したがって毎週〇曜日は有給を使ってはダメというのはやってはいけないのです。仮に質問者さんが課長・部長だとしても、まともな会社ならA課長のいないときはB課長が代役を務めるというルールがあるはずです。

一応これが表のルールですので、表に出て争えば負けることはないですが、現実にそういうことで会社と争うことは現実的ではないのも確かです。

>また、断られた場合はどうすればいいのでしょうか。

現実的なのは「じゃあいつ休めますか?または〇日は休んでよいですね?」ですね。雇用者に有給の時季変更権があるように、労働者には時季指定権があります。時季指定権とは「この日を有給にします」という権利です。本来は上で挙げたようなよっぼどのことがない限り有給は断れませんが、万が一断られたらそう言って別の日をこちらから指定するなどで有給を確保してください。
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違法だと思います。


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