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海外大学でも公認会計士は目指せますか?
目指せるとしたらどのような手順ですか。

A 回答 (1件)

公認会計士試験に受験資格はなかったはずです。


税理士試験等においては受験資格を定めている試験は多いはずですがね。

昔から明確な受験資格はありません。
改正前試験では、1次・2次・3次試験と段階があり、そのうち2次試験が本試験という位置づけだったと思います。
大卒者等の場合には、1次試験が免除されるので、ある意味2次試験の受験資格が1次試験合格と大卒者等だったことでしょう。

改正後試験では、旧試験でいうところの2次と3次試験にあたる試験になったはずです。短答式と論文式の試験に合格後、終了考査試験になります。
終了考査試験が旧試験の3次試験にあたると言われているので、終了越す合試験を受験するには実務経験などが必要かもしれませんね。

ちなみにですが、私は途中で挫折しましたが税理士をめざし受験しているときに、仲の良い同級生が公認会計士試験を受験していました。
私も友人も専門学校の同級生であり、高卒後の進学でしたので、当然大卒資格はありません。
私は簿記検定により税理士試験の受験資格を得て受験しました。友人は簿記検定も合格していましたが、1次試験の免除要件は専門学生では無理なため、1次試験から受験し、在学中に2次試験に合格しましたね。友人はその後監査法人へ勤務しながら3次試験を目指し合格し、晴れて公認会計士となりましたね。

ですので必ずしも大卒である必要はありません。
ただ、3次試験の仕組みであった時代の公認会計士制度では、経験が十分ではない3次試験合格前の2次試験合格者は、会計士補という国家資格として登録が可能でした。今でも旧試験合格者で3次試験の合格まで至らない人などで会計士補は存在します。
今は短答式論文式の試験の両方に合格しても、単に試験合格者という位置づけのはずです。新たな資格制度も検討されるという話題もありましたが、現実にはまだできていないようです。

会計士補は、監査業務の補助を会計士のもとで行えるほか、単独で会計業務を資格者として扱えました。また、公認会計士に扱えるとされる商業登記や社会保険等の事務の書類作成なども会計士補資格で扱えましたね。
会計士補ですと税理士試験の一部免除もあったと思いますが、現行では公認会計士登録者や登録要件者でないと免除されないと思います。また、税理士試験への鞍替えの際には受験資格の証明で苦労したり、海外大学で認められないこともあるでしょう。
これから目指す人には認められませんので、途中での挫折にはリスクがあると思います。

会計専門職大学院を活用した受験などもあるので、さらにお調べになるとよいかもしれません。

最後になりますが、友人や知人の監査法人での話を聞きますと、出身大学での派閥があると聞いたことがあります。徐々に薄くはなっているかと思いますが、当然ベテランの公認会計士には残っている可能性もあるので、多少の覚悟や理解は必要でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しくありがとうございますm(__)m

お礼日時:2022/05/16 18:31

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