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父が亡くなり異母兄弟がいる事がわかりました。相手と連絡もとれ財産は預金だけと伝え相手は相続するとの事なので手続きが終わり次第振り込むのですが後にいざこざが起きない為にも書面で残したりした方がいいのですか?どんな事を書けばいいのですか?わかる方いれば教えて下さい。お願いします。

質問者からの補足コメント

  • あれから動きがありまして父の預金2社の内1社から全額母親の通帳に振り込まれた様です。もう1社も近々振り込まれるみたいです。これを個人でやり取りしてたら相続ではなくて贈与になるんですね、やっぱり税理士に相談した方がいいですよね?

      補足日時:2022/05/31 18:44
  • 父親が同じで母親が違う兄弟です。

      補足日時:2022/05/31 19:09
  • 度々すみません、私の異母兄弟には金融機関から貰った書類に実印と印鑑証明をもらい提出をし全額おろせた経緯です

      補足日時:2022/05/31 19:58
  • 私も書類に実印を押したのですが住所、名前だけでした。色々親切に相談にのってもらい気が楽になりました。あまりにも無知すぎてお恥ずかしいばかりです。
    専門の方にお任せしようと思います。

      補足日時:2022/05/31 20:52

A 回答 (13件中1~10件)

第三者である行政書士(あるいは税理士)を介して、書面を作成することをお勧めします。

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遺産分割協議書を作成するのが本来の相続です。


口約束での振り込む、なんて相続ではありえません。
それに、銀行口座の解約にこれが必要になります。

本当は預金以外に遺産がある、なんて状態でないなら何の問題もないわけですよね?
本人が合意すれば法定相続人割合で遺産分割する必要がない以上、きちんとしておかないと、あとから遺留分侵害額請求されるケースも出てきますしね。
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> 父が亡くなり


先ずはお悔やみ申し上げます。

ところで、死亡した方に子供(質主様と質問者様の兄弟)がいるのであれば、死亡した方の兄弟姉妹は法定相続人に該当しません。
そこは承知の上での相続ですか?
 https://ii-souzoku.com/2020/11/30/%E7%9B%B8%E7%B …

さて、納得した上での相続だとして・・・・相続に際しては『遺産分割協議書』というモノを作成しておくのが通常だと思います。
 https://sittoku-f2.com/i120.html?yclid=YSS.10011 …
 https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/00 …
 https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/legac …
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> 手続きが終わり次第振り込む



ちょっと待った。これ、どうやって振り込むつもりですか?
故人の口座は凍結されているでしょう? だから書面が無いと引き出せませんよね?

もしかして、あなた個人の口座あるいは、あなたの母の個人の口座から振り込もうとしていますか? それは絶対に、やっては駄目ですよ。単なる個人ん間の贈与になります。


正式な手続きとしては
① 遺産分割協議を終える(遺産分割協議書は、あってもなくても構わない)
② 故人の口座がある銀行に、相続のための書類を取り寄せる
③ その書類に、法定相続人全員(相続しない人も含め全員)の実印と署名と相続金額と振込先口座を書く
④ 当該の銀行から、各自の振込先の口座に振り込まれる

これが手続きの凡その流れです。
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預貯金については法定相続財産ではないと最高裁が判決しましたので、正しい方法としては遺産分割協議書がないと金融機関は相続による出金を認めません。



遺産分割協議書とは?
https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/00 …
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司法書士か、弁護士を入れた方が無難です

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遺産相続の場合、財産目録とそれに伴う遺産分割協議書の作成をして、父から相続を受ける相続人すべての割り印を綴じ代に押印しなければいけません。


銀行預金は遺産分割協議書、死亡日が確認できる除籍謄本等、被相続人と相続人の関係が分かる戸籍謄本、住民票、印鑑証明・・・等様々な書類が必要で、協議内容に伴う相続であれば、、押印がある以上、遺産分割後の異議申し立てをしても無効となるので問題ありません。
書面に残すと言っても、その書面に押印と署名が無いといけませんので手間がかかるだけですし、遺産分割協議書があれば意味はないです。
金融機関は遺産分割協議書あるいは公正証書遺言書が無いと預金を引き出し移管することはなく、その手続きをするまでは口座を凍結します。

遺産分割協議書は税理士でも作成できますが、相続割合など複雑ですと司法書士に依頼するケースが多いです。
弁護士は着手金や報酬がぼったくり級ですので、司法書士や税理士が良いです。
税理士法人が運営する相続サポートセンターなどもありますので、一度調べてみても良いですね。
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相続人ではないので、相続ではなく贈与(遺贈)という事になり、遺産分割協議書は不要です。

(入れたっていいですが、無意味です)
遺言がある場合は遺言執行人として相続の手続きの一環として贈れますが、無い場合は単純な贈与となり、贈与税の対象になります。
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遺言書が無ければどうやっても贈与税です。


相続できる法的根拠が無いんだから。
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他の回答者の回答を読んでいて気になったのですが



> 父が亡くなり異母兄弟がいる事がわかりました。

この文章が混乱を招いている。異母兄弟というのは、父親の兄弟なのか。それとも貴方の兄弟(父にとっては息子)なのか? 父親の兄弟なら法定相続人ではないが、貴方の兄弟なら法定相続人。


> これを個人でやり取りしてたら相続ではなくて贈与になるんですね、やっぱり税理士に相談した方がいいですよね?

税務署に、相続の確定申告をしておけば問題ない。相続額が少なくて相続税が0円のケースであっても、確定申告しておくと振り込まれた金額が相続税の課税対象となって、贈与税の課税対象では無くなる。

相続の確定申告とか難しくて良く分からない場合は税務署に行けば教えて貰えるし、税理士や司法書士と契約しても良い。
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