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父が亡くなり異母兄弟がいる事がわかりました。相手と連絡もとれ財産は預金だけと伝え相手は相続するとの事なので手続きが終わり次第振り込むのですが後にいざこざが起きない為にも書面で残したりした方がいいのですか?どんな事を書けばいいのですか?わかる方いれば教えて下さい。お願いします。

質問者からの補足コメント

  • あれから動きがありまして父の預金2社の内1社から全額母親の通帳に振り込まれた様です。もう1社も近々振り込まれるみたいです。これを個人でやり取りしてたら相続ではなくて贈与になるんですね、やっぱり税理士に相談した方がいいですよね?

      補足日時:2022/05/31 18:44
  • 父親が同じで母親が違う兄弟です。

      補足日時:2022/05/31 19:09
  • 度々すみません、私の異母兄弟には金融機関から貰った書類に実印と印鑑証明をもらい提出をし全額おろせた経緯です

      補足日時:2022/05/31 19:58
  • 私も書類に実印を押したのですが住所、名前だけでした。色々親切に相談にのってもらい気が楽になりました。あまりにも無知すぎてお恥ずかしいばかりです。
    専門の方にお任せしようと思います。

      補足日時:2022/05/31 20:52

A 回答 (13件中11~13件)

> 父が亡くなり


先ずはお悔やみ申し上げます。

ところで、死亡した方に子供(質主様と質問者様の兄弟)がいるのであれば、死亡した方の兄弟姉妹は法定相続人に該当しません。
そこは承知の上での相続ですか?
 https://ii-souzoku.com/2020/11/30/%E7%9B%B8%E7%B …

さて、納得した上での相続だとして・・・・相続に際しては『遺産分割協議書』というモノを作成しておくのが通常だと思います。
 https://sittoku-f2.com/i120.html?yclid=YSS.10011 …
 https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/00 …
 https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/legac …
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遺産分割協議書を作成するのが本来の相続です。


口約束での振り込む、なんて相続ではありえません。
それに、銀行口座の解約にこれが必要になります。

本当は預金以外に遺産がある、なんて状態でないなら何の問題もないわけですよね?
本人が合意すれば法定相続人割合で遺産分割する必要がない以上、きちんとしておかないと、あとから遺留分侵害額請求されるケースも出てきますしね。
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第三者である行政書士(あるいは税理士)を介して、書面を作成することをお勧めします。

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