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おバカな質問なんですがどれくらいから大企業、中小企業とわけているんですか?ちなみに資本金1000万円で従業員数164名、全国支店で6支店と言うのは小企業なんでしょうか?

A 回答 (1件)

中小企業の範囲


「中小企業」の範囲は、「法人税法における定義」によると、「資本金1億円以下の法人」をいいます。
但し、法律や制度によって「中小企業」の範囲が異なる場合があります。
例えば、次の通りです。
業種区分
法人税法における定義中小企業基本法の定義
製造業その他
資本金1億円以下資本金3億円以下又は従業員数300人以下
卸売業
資本金1億円以下又は従業員数100人以下
小売業
資本金5,000万円以下又は従業員数50人以下
サービス業
資本金5,000万円以下又は従業員数100人以下
●中小企業は大企業と比べて、様々な税負担の軽減措置があります。
例えば、「法人税率」の軽減税率です。資本金が1億円以下の中小企業には、大企業の法人税より低い税率が適用されます。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2005/03/30 16:51

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