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すみません。

借用書に印鑑と住所とサインさえあれば法的に貸した側が勝てますか?

借りた側が、住所、サイン、捺印←実印じゃないらしい。をしたときにはこの金額じゃなかったんだけど?細工した?
と言い出しました。

これはこちらが、勝てますか?

A 回答 (7件)

> これは覆せますか?



私なら覆せると思いますが・・。
そもそも、そんな事態に陥らない借用書を作成するなど、事前に万全な契約を行いますよ。

それを怠ったあなたが覆せるかどうかは、私には判断できないし、判断する立場でもないです。

金額が600万円にも及ぶのであれば、少額訴訟などは対応しないので、弁護士を起用する前提での検討をオススメします。
言い換えれば、当事者間での交渉では並行線のままであり、これ以上の進展は望めないでしょうから、早晩、第三者の介入が必要です。

ただ、貸借金額を書き換えたなどと言う主張は、まず通りません。
先の回答の通り、そんな主張は、あなたを犯罪者と言っているのと等しく、それなら借主は、速やかに刑事手続きすべきだし。

そんな主張が通るのであれば、ほぼ全ての賃貸契約書が無効化する可能性があるほか、書き換えられる可能性がある様な借用書に署名した瑕疵は、借主側にもあります。

また、返済期日の書き足しなどは論外で・・。
返済期日の定めが無い金銭貸借においては、貸主側はいつでも返済を要求できますので、敢えて書き足す理由がありません。

総じて相手は、子供の屁理屈レベルの主張なので、並以下の弁護士でも、簡単に解決できるでしょう。
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借用書に印鑑と住所とサインさえあれば法的に


貸した側が勝てますか?
 ↑
ハイ。
普通は勝てます。



借りた側が、住所、サイン、捺印←実印じゃないらしい。
 ↑
契約は口頭でも成立します。
借用書は、契約の存在を証明する
証拠に過ぎません。
だから実印でなくても構いません。



をしたときにはこの金額じゃなかったんだけど?細工した?
と言い出しました。
  ↑
相手のサインなどがあれば、それが
真性のモノか、の立証責任は
貸した側が負います。

それは専門家に鑑定させれば解ります。

サインなどが真性なモノであることが
立証できれば、細工した、と主張する
方が、細工を立証する必要があります。



これはこちらが、勝てますか?
  ↑
細工の痕跡はどうなんですか。
痕跡があれば、今度は立証責任が
移転しますが。

一度、弁護士に、その借用書を
見てもらったらどうですか。

30分5千円ぐらいだし
無料相談も多いです。
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極論すれば、契約は口頭でも成立しますので、借用書がなくても請求は可能ですが。


自署の署名があれば、捺印がなくても、ほぼ有効性が認められます。

借用書の有効性に関しては、貸借の金額にもよりますが、少額訴訟や調停の手続きをしてみるのが良いと思います。
特に少額訴訟は、弁護士も不要で、即日結審が原則ですから、訴状が受理されたら、借用書の有効性が認められたと言うことで、勝訴はかなり確定的です。

また、会話を録音した方が良いかと。
たとえば、金額の合意はさておき、あなたが借用書の金額を細工したと言う主張は、少なくとも細工される前の借用書が存在していることは、相手も認めていると推認されます。

あるいは、もしあなたが借用書に細工したとすれば、あなたが文書偽造とその行使の罪に問われます。
すなわち、相手はあなたを犯罪者呼ばわりしている訳だから、細工していなければ、少なくとも侮辱罪に該当し得ますので、警察を介入させることが視野に入ります。

文書偽造が事実であれば、相手は当然、警察にその主張をすべきですが、主張しなければ、やはり文書偽造は事実ではないと言う傍証になりますし。
侮辱罪が成立すれば、「文書偽造は事実ではない」と言う、警察のお墨付きが貰えます。

警察が立件に向け、積極的に関与する様な期待は薄いですが・・。
被害届は受理されずとも、最低限の事件性はあるので、相談の上、協力要請と言う形なら、あるいは。
警察官から相手を呼び出して、最終的に「あまりアホなことを言いなさんな!」と説教するくらいは協力してくれるなどは、ソコソコ可能性があると思います。

調停を経由して、調停委員に「相手はこう言う主張をしている」と伝え、警察の介入を提案する手もあるかも知れません。
相手は警察の介入を嫌がり、主張を取り下げる可能性はあるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

貸したのは600万でその貸し方か一気にではなく少しずつ、手渡しでした。

あちらが、金額が、違うと言うのはとおりませんかね?
6万だったでしょと。しかも、サインしたときには返済期日も書いてなかったでしょと。

さらに、LINEで貸したやりとりがあり、それをみせたら、600万貸した証拠は?たしかに何月何日一万貸します。とあっても翌月には私返したから600万を貸したという証拠と
あと、パソコンなら先に6万でサインもらってあとから0足すことも、さらに返済期日足すこともできるでしょ?
サインした紙に印字できるでしょ?

それはしてないという証明は?

これは覆せますか?

お礼日時:2022/06/17 14:24

●【借用書に印鑑と住所とサインさえあれば法的に貸した側が勝てますか?】



⇒裁判において、重要な証拠、書証となります。
通常は、勝訴の可能性が高いでしょう。
また、民事調停等を行う上でも、有利でしょう。
例えば、金額が少額(60万円以下)である場合には、簡易裁判所事案で、比較的簡易な手続きで行うことができる【少額訴訟】ということになります。


●【借りた側が、住所、サイン、捺印←実印じゃないらしい。をしたときにはこの金額じゃなかったんだけど?細工した?
と言い出しました。】

⇒相手方(被告側)が争うということであれば、こちらとしても借用書のほかに、当時の事情を知っている証人を立てるなど、相手方の反論に対し受けて立つしかないですね。


●【これはこちらが、勝てますか?】

⇒借用書がある以上、かなり有利でしょう。
なお、他の方も言っているとおり、借用書については必ずしも実印での押印が必要というわけではありませんし、極端なことを言えば、直筆での記載があれば、押印などがなくても構いません。
また、金を貸したときに同席していた者がいるようであれば、証人になってもらうことで、より勝訴が確実になることが見込まれます。

【少額訴訟について】※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
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ゴネ得を狙っているのでしょう。

相手にする必要はありません。それでもまだ何か言ってくるようなら、弁護士に相談するのでその経費も併せて請求することになる旨を伝えてみてください。
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捺印は実印でなくてもOKです。


住所、サインは、本人の自筆が証明できるでしょう。

「細工した?」ということは、コピーということですが、捺印部分でコピーでないことはハッキリできるでしょう。

これで借用書が偽造でないとなれば、お金を貸した事実については勝てます。

問題は、返済方法と返済期限です。
これについての記載がなければ、この部分で争いになりますね。
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この回答へのお礼

どう思う?

ありがとうございます。ただ、捺印が実印じゃないので、そこらへんでも、あなたが作ることもできるでしょうし、私が押してサインしたとしてもあとから数字を金額を細工して印刷することも可能でしょ?と。つまり0増やすことできるでしょ?と
言われました。

お礼日時:2022/06/17 11:52

借用書自体に法的な強制力はないけど、裁判になったときの証拠にはなります


控えはコピーして渡さなかったんですか?
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この回答へのお礼

ありがとう

法的効力がないんですね。
コピーして渡しましたが、もらってないと言われました。むしろ、サインしてくれと言われたからサインしたけど金額が違うと

お礼日時:2022/06/17 11:55

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