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知人の話なんですが、私では回答しかねたので相談に乗って下さい。

知人が、ずいぶん前に国道沿いの土地を買いました。(家付、3方を他の家に囲まれています。)
その家の雨水と生活廃水は、隣接地内の素掘りの水路を通って町道の側溝に流れています。
隣接地の隣が国道と町道の交差点となっており、知人の土地、隣接地、交差点となっています。

ところが隣接地の持ち主が、「ここの土地にマンションを建てる。ついては水路を撤去したい。」と言い出しました。
その水路は、知人がその土地建物を買った時から有り、前の持ち主と隣接地の持ち主の祖父が口答で約束して水路を付けたようです。
(隣接地の持ち主談)契約書なんかはありません。

国や町に相談したところ、国道内に都市下水が通っていることが判りました。
その下水に繋ぐ事で解決となったのですが、繋げるための工事のお金はやっぱり知人が出さなければいけないのでしょうか?
口答とはいえ許可をもらっていて、隣接地の都合で水路をのけることになったので隣接地の持ち主が出すべきか、あくまで好意で通させてもらっていたということで知人が出すものでしょうか?

A 回答 (2件)

こんばんは



一応法律ではどうなっているかを説明します。

水路をつける権利のことを「地役権」といいます。土地の利用価値を高めるための権利です(民280)。

「前の持ち主と隣接地の持ち主の祖父が口答で約束して水路を付けた」ことによって地役権は発生しています。

そして、知人がその土地を買ったことによって、地役権も移転し(民281)、知人が所有権登記さえすれば地役権を隣接地の持ち主に主張できます(判例があります。大判大13,3,17)。

このことを素直にあてはめると、知人は現在もなお水路を使わせるように請求することができます。それなのに、水路を壊すことは、知人の権利侵害にあたります。ですから、知人は損害賠償として、下水道につなげるための費用を請求できます(民709)。


まさにここまでの話通りであれば、なんてすばらしいのでしょう。

しかし「契約書なんかはありません」という時点で、6行目に書いたことが証明できません。ですから、相手方が否定すると水掛け論になってしまいます。

それでもなお、あきらめないのなら、時効取得を主張しましょう。つまり、水路ができて10年以上立つのなら地役権を時効取得できます(民283)。

これなら、口約束を証明できなくても、大丈夫です。

もっとも、2~3万のために裁判するわけにはいきませんから、上記の法律論を強硬に主張しても、相手が機嫌を損ねてしまったら「絵に書いた餅」です。

ですから、権利は知人にあるのですが、謙虚に交渉なさるべきでしょう(余計なお世話でした)。
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>お金はやっぱり知人が出さなければいけないのでしょうか?



はい。

>あくまで好意で通させてもらっていたということで知人が出すものでしょうか?

そうです。

理屈はややこしい法律的な話しになりますがこの場合は下水道法による規定(公共下水道に接続する方法がない場合に隣地内を通せるという規定)も使えませんから、その昔のあくまで善意による行為となります。

まあ、国道の下ということなので費用は高いと思いますが、、、いずれはやらねばならなかった話しですから。

しかしわからないのは下水道が通っているのであれば本当は3年以内には側溝に流すのをやめて下水道に接続しなければならないんですけどねぇ。
何でまだ接続していないのでしょう?
(ちなみに大抵補助金その他があるはずです)
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