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社会保険について!
社会保険の扶養に入ってる場合将来年金はもらえるんですか?
途中で働き扶養から外れた場合5年間扶養だとしたら5年間ぶんは将来年金もらえるんでしょうか?
詳しい人おしえて下さい!

A 回答 (6件)

配偶者の社会保険の扶養に入っているなら、その期間は国民年金を納付しているのと同じ扱いになるので老齢基礎年金の計算に入ります。

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扶養に入っている場合は、


その期間は国民年金加入期間に算入されます。

働き始めて扶養を外れれば、厚生年金加入となり、
この期間も国民年金加入期間に算入されます。

将来貰える年金は、
国民年金加入期間に応じた、老齢基礎年金、
厚生年金加入中の納付額に応じた、老齢厚生年金、
この二つがもらえます。
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配偶者は国民年金第3号被保険者いなるので、その5年間は国民年金納付と同じ扱いになる。


配偶者以外の扶養家族は国民年金に加入し、支払いが必要。
当然だが、これは20歳から60歳に限る。
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基本的に皆年金なので滞納がなければ最低40年分の加入期間に相当する


年金がもらえます。

サラリーマンなど厚生年金加入者の配偶者の場合は
保険料の負担なく国民年金の支払い期間にカウントされます。
それ以外の被扶養者は保険料を負担する必要があります。
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社会保険て言葉が、健康保険の社会保険の時も使うし



年金とか保険も合わせて社会保険制度というので、ややこしいんですが

社会保険の扶養のところで
、あなたはその扶養してもらってる中の誰にあたるのですか?
子供なのか? 妻なのか?

子供なら健康保険の扶養には入れますけど、国民年金は入れません!←ここ

妻なら国民年金に入って払ったてことになります
5年がね


そして年金を受けるには、10年はかけないと貰えないので、他の期間であと5年は必要です

ちなみに
10年かけたとしたら月で15000円くらいです
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社会保険の扶養というのは、基本社会保険の健康保険の扶養でしょう。


例外として、厚生年金加入者の扶養配偶者の場合については、手続きが必要ですが、年金分野においても優遇措置があります。これを国民年金第三号被保険者といいます。

年金の給付の資格や金額などの算定では、過去の加入していた年金保険の種類と厚生年金であれば標準報酬月額(簡単に言えば給与)の各期間を総合的に勘案して計算するものでしょう。

国民年金の1号というのは、一般に自営業者や学生その他とされ、会社員などの厚生年金を国民年金の2号として2階建てで計算することとなります。
厚生年金加入者の扶養配偶者である3号は保険料負担なし(厚生年金保険料の増額なし。本人負担なし)で厚生年金の財源の運用益から1号と同等の保険料を納めたのと変わらない計算となることでしょう。
恩恵を受けるかどうか、受けられるかどうかは人それぞれであり自由ではあります。
基本的に無駄になることはないでしょう。
ただ、老齢年金の受給では、保険料負担が通常40年以上となるはずです。そのため、そのうちの5年間の取り扱いはそれほど大きなものではない場合もあるかもしれませんね。
今は昔と異なり、滞納等があり、25年に満たない加入や納付期間がなくても受給できる計算ではありますが、負担した分についてはもれなく計算に含めてもらい、正しく受給できる必要があるでしょう。

詳しくない分野ではありますが、年金の受給は老齢年金だけではなく、若くしてお子さんなどを残してなくなった場合の遺族年金、加入中の病気やけがで働けなくなった場合の障害年金などもあります。おそらく、受給申請のタイミングで加入している年金保険により取り扱いも異なってくるかと思います。そして手厚いのは、国民年金より厚生年金、厚生年金よりも公務員の共済年金や議員向けの年金制度が手厚くなっていくことでしょう。
また、加入できる年金制度で不安だという人向けに付加年金や年金基金などがあるかと思います。
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