自分59歳、嫁64歳です。
3年前にお互いバツ同士で再婚しました。
その翌月に中古車を200万で買い、費用は嫁が全額嫁の口座から振込してくれました。名義は自分とし買って貰った形です。恥ずかしながらいろいろありあり自分は預金が少なく払えなかったです。
この度自分も貯金が出来、全額嫁に返す事をしたく思ってます。
そこで質問です。
借りた金を返すだけであり贈与には当たらないと考えて良いでしょうか⁈
調べてみたら110万超えたら贈与税支払いとか書かれてましたので気になりました。
ご存知の方教えて下さい。
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>嫁が全額嫁の口座から振込してくれました。
名義は自分とし…本当は、この時点で贈与税の申告が必要だったのです。
もちろん、夫婦間や親子間で日常生活に必要最小限のお金をやりとりしても税法上の贈与とはなりませんが、車までは「通常の日常生活に必要な費用」とまでは言い切れません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
とはいえ、きちんと車両登録してあるにもかかわらず税務署から何も言ってこなかったからには、今さら期限後申告をすることもないです。
>借りた金を返すだけであり贈与には当たらないと…
3年前は借りたつもりでなく、もらってしまったんでしょう。
借用証をとの交わしたりしていないのでしょう。
まあ良いです。
寝ている子 (税務署) を起こすこともないです。
ただ、借りた金を返すだけと主張するなら、市中並みの金利を付けないといけません。
利息分として少し多目に返してあげてください。
それで税務署は逃れられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.5
- 回答日時:
夫婦間の場合、自動車は、高級車でなければ贈与とはみなさないことが慣例です。
ですから、奥様に200万の中古車を買ってもらったことは贈与には当たりません。
ただし、クルマの件が贈与に当たらないとなれば、現金を200万円返すという話ではなく、逆に奥様に200万円贈与したという話になります。
ですから、200万円を一括で奥様の口座に振り込むのは拙いかもしれません。
月数十万程度を生活費として渡すとか、事実上は返済であるとしても、税法上は返済ではない名目で分割して渡すのが良いと思われます。
その辺は、奥様の都合やお考えもあると思いますので、夫婦でご相談ください。
No.2
- 回答日時:
夫婦は同一家計なので贈与の対象にならない気がします。
また、1年間でお金を与えている場合です。死亡の際の財産相続の問題なので余命宣告が出ているのでなければ気にする問題ではないと思います。
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