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他人にいくら贈与しても、送った側は課税されませんか

A 回答 (6件)

日本の贈与税の制度は、受贈者負担となっており、贈与者へ課税されるものではありません。


海外では、贈与者側が負担するといった贈与税に該当する税金もあると聞いたことがあります。
ですので、日本国内の税制であって、世界標準というわけではないかと思います。

注意点としては、親から子などへの贈与で、毎年贈与をするといった連年贈与となる場合、贈与を始めた年にその後の贈与が約束されているようなものについては、初年度にまとめて課税されることとなります。
課税そのものは贈与者にされませんが、受贈者側の税務調査などで調査協力を求められ、想定外の贈与税負担を受贈者が担うようなこととなれば、受贈者が贈与者に納税負担の協力などを求める可能性は否定できませんね。
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贈与ならば、得するのは財産をあげた贈与者ではなく、財産をもらった受贈者です。

なので、贈与税は財産をもらった人、つまり受贈者が納めます。 なお、贈与税は個人に課税されます。
https://souzoku.asahi.com/article/14370554#:~:te …

ちなみに受贈者も年間110万円以下にはかかりません。
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先日は


親から1000万
お金をこちらに移動しました

なんの課税もありませんでした
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はい、


贈与した側(贈与者)には納税の義務はありません。
確定申告も不要です。
https://souzoku.hibiki-firm.com/zouyo-shinkoku/
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贈与したこと自体で税が発生することはありません。



日本の税制度は、国税が二重、三重に課せられることはないようになっているのです。

贈与したお金は、もともと所得税 (や相続税ほか) を払った残りなんでしょう。
そこにもう一度税が課せられることはないのです。
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贈った側まで課税されたら贈る人が少なくなる。


ってことは贈与税収入が減る。
なのでまず贈らせておいて「取れる方から取る」のが贈与税。
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