A 回答 (19件中1~10件)
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No.19
- 回答日時:
>前科者は言い過ぎでは?
言い過ぎとかそういう問題ではありません。単純に事実として、罰金刑は刑事罰です。だからこそ略式とは言え裁判もやるんです。
青切符の「反則金」は刑罰ではありません。昔は軽い交通違反も罰金刑で処理していたのですが、数があまりに多すぎて「1億総前科者」と揶揄される状態になってしまった、それで軽い違反は反則金で済ます制度が作られたのです。
https://ameblo.jp/wakasama-saru/entry-1214731180 …
>それなら警察や公務員が同じことしたらクビですか?スピード違反でクビですか?
クビになるかは知りませんが、赤切符レベルのスピード違反したら何らかの処分はされるんじゃないですかね。
https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-195 …
No.18
- 回答日時:
質問自体に対する答えは他の方々が指摘している通り「ゴネない限り略式裁判で終わるので傍聴席はない」です。
かつ、ゴネても何もいいことはありません。オービスに写ってるのは自分じゃないとでもいうなら話は別ですが。で、
>罰金払っても免停にはなるんですか?
>今旦那は裁判を受けて8万の罰金が確定して免停に関しては保留みたいですがこれから免停期間が決まるんですか?
これについては、罰金払っても免停にはなります。それぞれ刑事処分と行政処分として別々に処理されますので。罰金の支払いを拒めば、代わりのペナルティとして収監される場合があります。
免停期間の日数は違反点数によって決まります。違反点数は速度超過の度合いによって決まります。他にもリセットされていない違反があれば加算されます。
講習を受けて試験を受ける、点数に応じて免停期間は短縮されます。30日なら最短1日になります。
https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/1509.html
それはさておき、旦那さんが前科者になったことをもう少し怒ったり悲しんであげてはいかがでしょうか。
教えてくれてありがとうございます
前科者は言い過ぎでは?
それなら警察や公務員が同じことしたらクビですか?スピード違反でクビですか?
No.17
- 回答日時:
面白がっていると思われたなら、NGだと思います。
あくまで、心配だからという理由であれば、
車で送迎するついでと言うことも出来たかも知れませんが、
キレちゃったら、嫌がっている人の神経を逆なですることになるので、
ご主人の傍聴はやめておいた方がいいと思います。
で、興味があるなら、
誰か他人の裁判を傍聴するのは有です。
交通事故の民事裁判なんて
司法カルテルもあるでしょうから、
そうゆう裁判を傍聴して見つけることは、
社会的にも意義のあることではないでしょうか?
No.16
- 回答日時:
本来交通違反であっても罰則を含む処分をする場合は相手に裁判を受ける権利があるのです。
しかし交通違反の場合その数が膨大かつ犯罪としては一般論として軽微なものが多いので特別法で一定のものまではお互い納得したら行政処分だ(罰金と点数をひく)だけでおわらせることをしてるため裁判にはなりません。一方で一般的に赤切符と呼ばれるものは一発免停になるため行政処分の枠で収まらず形式上前科扱いになるため法律上略式でも裁判を受けることが必要になるのです。
簡易裁判で終わらせるのは本人がスピード違反の事実を全面的に認めており争う部分がない場合に限られるので事実認定に納得がいかないなどの場合はフル裁判で争うことになります。オービスの証拠などがあれば基本的に言い逃れはできないので、フル裁判にしてもまず勝てませんし、フル裁判は時間も金もかかるので略式で反省してますで初犯なら略式の罰金を払って欠落期間を終えて違反者講習を受ければ1カ月ぐらいで免停解除になります。
結構業務的なものですよ。
ありがとうございます
罰金払っても免停にはなるんですか?
今旦那は裁判を受けて8万の罰金が確定して免停に関しては保留みたいですがこれから免停期間が決まるんですか?
No.15
- 回答日時:
貴女の常識・非常識を問うつもりはありません。
ただ、私ならそんな恥ずかしいところを傍聴されたくないです。
ましてや心配しての傍聴では無く、「裁判される経験なんて滅多にないから」なんて興味本位でいわれたらムカつくだけです。
No.13
- 回答日時:
「一般道で30km/h以上オーバー、高速道路で40km/h以上オーバーのスピード違反をしたんでしょう、だから簡易裁判所に呼び出されたんでしょう!このバカが!死んだらどうするの・・私を残して・・・」
あなたが心配だから・・・あなたを愛しているから・・
No.12
- 回答日時:
略式裁判なら傍聴席なんてなかったと思う。
単純に違反内容の確認で認定されたら、即座に罰金が決定され、別の部屋?窓口で速金で納付します。
超過速度も70km/h以下か未満だったはず、70km/h超になると、交通裁判が行われ、出頭先が違うはず。
No.11
- 回答日時:
略式裁判ですね。
これは、軽微な罪について、正式な裁判のかわりに行われる、簡易的な手続きのことですね。簡易裁判所から略式命令を受け、罰金などを収めておしまい。不服があれば、本当の裁判になります。
なので、そもそも傍聴するしないの話ではありませんね。
本当の裁判なら、身内が被告なら、傍聴するのは当然だと思いますが・・・
No.10
- 回答日時:
青切符の範囲内であれば裁判にはならず反則金の支払いで終了です。
一般道路で30km/h以上の超過、高速道路で40km/h以上の超過をすると罰金の対象になりますので正式裁判または略式裁判になり、反則金ではなく、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる場合があります。原則略式裁判ですので傍聴などはありません。反則金の金額は決まっていますが罰金は初回、二回目等で金額が異なる場合があります。また、未成年の場合は罰金の対象とならず保護観察処分等になる場合があります。いずれにせよ傍聴はありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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