No.2
- 回答日時:
そもそも、配偶者の相続には1億6千万円、または、相続財産総額の1/2という非課税枠がありますから相続時精算課税制度の2500万ポッチは意味がありません。
ご回答頂き有難うございます。
質問が長くなってしまう為、記載しませんでしたが、一回り年上の夫が、前妻との間に30年近く疎遠の子供がいます。
一応、夫が他界した時に備え、公正証書遺言を夫が作ってくれましたから、子の遺留分が1/2から1/4に減額は出来ます。
ですが、居住しなれた住居を出ない変わりに、子に遺留分で渡す分を預金が不足して現金精算出来ない為、1/4の遺留分を渡す為に住み慣れた自宅を売却して、出るしかなくなる為、精算課税制度はどうかなとダメ元で質問させて頂きました。
No.3
- 回答日時:
① 妻は対象外です。
② 相続時精算課税制度の選択とは別問題ですね。
ローンが残っている土地建物を贈与するさいには、
(1)ローン債権者つまり抵当権者の同意が必要です。
(2)同意と言っても口頭ではなく、抵当権者から見ての債務者の変更となります。
法的には債務者の変更は必要ないですが、債権者(抵当権者)からみると「債務を誰に請求すればよいのか」「抵当権実行する際に、債務者に手続きすれば法的に有効だが、所有権者にもそれなりの手続きをしておく必要がある」など債務者変更が求められるのが現実です。
該当物件の「負担付き贈与」となります。
負担付き贈与契約であることを抵当権者(ローン会社)に示し、その上で話を進める必要があります。
当然のように相続時精算課税の選択はできない上に。
負担付き贈与は、贈与した者に不動産譲渡税がかかるかどうか検討し、かつ受贈者は贈与物の時価額と引き受けた債務額との差額の贈与税発生の存否を検討しなくてはいけません。
負担付き贈与は「素人が手に負えるものではない」ので、不動産の所有権移転登記を司法書士に依頼し、贈与税の申告を税理士に依頼することが一般的です。
離婚する夫婦が夫所有不動産を妻に慰謝料として贈与するのは非課税ですが、そうでないと「きちんと専門家に相談しないとあかん」事案です。
このサイトでの無料回答を参考にしてなんとかできる人は少ないでしょう。
ご回答頂き有難うございます。
事情はNO2回答者さまのお礼文章に記載しておりますが、そのような事情でダメ元で質問させて頂きました。
先々、相続がかかった際出るしか道が無い為致し方有りません。
No.4
- 回答日時:
質問の意図としては、夫婦間の
生前贈与で優遇措置はないか?
ってことだと思えます。
その観点でお話をします。
①夫婦間での贈与で相続時精算課税は
適用はありません。
そもそも、
②住宅ローンがある夫の不動産を
妻に名義変更すると、
●住宅ローンの契約違反となります。
残債を返済したうえで名義変更を
しなければいけません。
残債を返済するのに妻がローンを
組み、そのうえで名義変更をする
というなら、なんとかなるかも
しれません。
②の話がクリアできた場合、
夫婦間の贈与では、俗に
『おしどり贈与』と呼ばれる
優遇制度があります。
婚姻期間が20年以上ある夫婦間で
居住用の不動産を贈与する場合、
2000万円まで控除があります。
贈与税の基礎控除110万と合わせ
2110万円は贈与税がかからない
ということです。
相続時精算課税は2500万円まで
ですから、それほど変わりないし、
そもそも相続税の対象にならずに
贈与できるから、有利です。
いずれにしても、住宅ローンを
決着しないと話になりません。
住宅ローンをあなたがかぶるのか?
それとも団信があるので、
夫が逝けば、完済できる?ので
死ぬまで待つか?です。
参考
https://chester-tax.com/encyclopedia/6479.html
ご回答頂き有難うございます。
質問に記載致しませんでしたが、私に名義変更の目的がNO2回答者さまのお礼欄に記載した通りです。
おしどり贈与の事は知っていましたが、婚姻関係を結び10年と半年な為後、約10年というところでしょうか。
NO2回答者さまのお礼文章に記載した通り、夫に他界されるとアウトな為踏んだり蹴ったりです。
No.5
- 回答日時:
旦那様がお亡くなりになった時に、現在の居宅に住み続けたいというなら、ご事情を加味して負担付き贈与一択ですね。
現実にはローン返済額を旦那様に今まで通り負担して貰えば済む話です。
遺言状などは、新しい遺言状を作成して公正証書にしておけば良いのです。
1 問題点はなにか
2 それを回避する方法はあるのか
3 解決策を探るには誰に相談すればよいか
これを税理士に相談なさればよろしいと思います。
負担付き贈与をした者と受贈者の間で発生する税金は「実はそれほどでない」ケースが多いです。
ところでご存知だと思いますが、遺留分侵害額請求権って「遺言がないと発生しない権利」なんです。
遺言がなければ、相続人同士で協議分割することになりますから、家は誰が相続して、その他の預金などは誰が相続するという協議が整えば、あなたが家を出る必要がなくなります。
ご質問のような事情があるケースこそ専門家(本ケースは税理士です。弁護士で負担付き贈与の税金計算ができる人は稀です)に相談すべきケースです。
ご返信頂き有難うございます。
わざわざNO2回答者さまに、記載しました返信をお読み頂いたのですね。ご親切にご教示頂き助かりました。
夫が他界する頃は、私も年をとっていますから、遺留分侵害額請求権を受けるのが負担だったのです。
お聞きしたいのですが宜しくお願い致します。
遺言を無しとして
↓
夫他界後、私が住居をとる変わりに、夫も私も顔も知らない子に現金を渡さなければ、子に逆に裁判を起こされてしまうのではないでしょうか?
そして、負けた場合、マンションの資産価値の1/4どころか1/2子に奪われる形になるのが厄介でした。
>>家は誰が相続して、その他の預金などは誰が相続するという協議が整えば、あなたが家を出る必要がなくなります。
↓
渡せる現金があれば、心理的に楽ですが、渡せる現金がそもそも無いのです。なので苦しく感じてました。
年金事務所で見込み額を出して貰いましたが、夫他界後、遺族年金と自身の公的年金で月手取り13万で、逆立ちしても遺留分等払えません。
遺産分割協議で、なら、住居を売却して、俺たち兄妹に半分よこせーで、子は裁判起こせますよね?
ご返信宜しくお願い致します。
No.6
- 回答日時:
>1/4の遺留分を渡す為に住み慣れた自宅を売却して、出るしかなくなる為、
令和2年の民法改正で「配偶者居住権」が設けられています。
https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001 …
ご回答頂き有難うございます。
折角リンク先まで張り付けて頂けたのですが、配偶者居住権は、我がマンションの場合、約15年~20年後の立て替えか立ち退き事実により、向いて無い事が分かりました。
立ち退き料、もしくは退去料の算定方に対し、メリット、デメリットが明確で無い為現実的では無いそうです。
No.7
- 回答日時:
夫から妻へ居住用財産を贈与した場合には、上記の特例があります。
問題はローンの残債があった場合ですがこれは既に記しました。
相続時精算課税は妻は選択できないので、こちらを検討した方が問題解決には早いと思います。
私は負担付き贈与一択だと申しましたが、冒頭の方法がありました。
夫、妻の年齢、収入状況、居宅の評価額、ローン残高など具体的な計数が不明ですので、これ以上のアドバイスは難しいです。
なお前妻との子は遺言書があろうとなかろうと法定相続人として、遺産分割の場に登場します。
その時前妻の子が「何を要求して来るか」は全くわからないのですが、すくなくとも「被相続人の財産であった不動産は妻が既に贈与をうけている。わずかな預金と、ローンの残高がある」となれば「借金を相続するなんてのはやなこった」と相続を放棄するかもしれません。
遺留分を受け取るということはプラスの財産のみでなくマイナスの財産も相続することになるからです。
私なら
「貴方の父親が残した不動産と少しの預金があるけど、住宅ローンの残債があるので、どうしますか」と言われたら、相続放棄すると言います。
世の中には、母と離婚して他の人と結婚した親父の財産をあてにする人もいますが、借金残してるってわかったら「知らんがね」という立場を取る人も多いんです。
現状の生活を引っ掻き回されたくないからです。
お金に困っていたら「あなたが家を全部貰うかわりにいくらか金を払え」と言う奴がいそうですが「なら、ローン残債も面倒みてください」と言えば主張を引っ込めるはずです。
既述ですが、税理士に相談すべきケースです。
これこれの方法をとれば無税で所有権移転できますよ、という案もありそうです。
No.8
- 回答日時:
負担付き贈与で、夫から妻に居住用財産を贈与した場合に、特例を受けられるか?という考察がありました。
受けられるという事で良いと思います。
理由
負担付き贈与だと「夫から妻に居住用財産を贈与した場合の特例」が受けられないという規定がない。
数あるグーの質問の中から、度重なるご返信を頂き本当に、有難うございます。リンク先まで頂き助かりました。おしどり贈与税の事ですね。
夫と婚姻関係を結び10年と半年。夫は65歳半・妻の私は54歳です。ローンの残は9年。
残金は、650万弱です。
よって、おしどり贈与まで約、10年期間が有ります。
教えて頂いた件です。
遺言無しにしても有りにしても、住居ローンは、夫が他界したら団信保険でチャラになりますから、子に負の財産を叩きつける事は、不可能かと個人的に感じましたが、いかがでしょうか?
おしどり贈与まで、上記に記載した通り約10年後にならないと利用できずで、開始頃は、夫が75歳・妻の私が65歳となっています。
その頃に同時に、住居ローンも終了されてる形となります。
回答者さまにご教示頂いた通り、夫と30年近く疎遠の子の視点になれば、負の財産はとても厄介ですね
ようは、棚ボタ(遺産)で貰えれば突っ込むけど、押し付けられるものは嫌に決まってますから
私の状況は、おしどり贈与まで約10年の期間が有ります。
夫は、健康状態が良好ですが、10年間で何があるか分かりません。合わせ技で行くしかないと思いました
Aパターン
おしどり贈与までの10年間のお守り変りに、公正証書遺言で1/4に減額
↓
減額した中から夫の葬儀代も更に差し引き、売却後、私が(最長65歳)3/4持ち都内を離れ別で暮らす。
Bパターン
夫が10年長生きしたら、おしどり贈与を利用し私に名義変更。現金は元から夫名義は無いので夫の財産はゼロ
ただ、10年以内に遺留分侵害額請求を受ける可能性もありますが、対策はちょっとここでは書けないですが、プロの力を借りるしか有りません
もっとも、遺言書はいつでも廃棄出来ますから、わざわざ遺留分侵害額請求される事をしないかも知れません
とりあえず、【Aパターン】の遺言書はおしどり贈与を受けれるまでの10年間働いて貰うのみです。
災難は、10年未満に夫が他界した場合です。
運命な為1/4弱は持って行かれても仕方ないと腹をくくるしかないかなと思っています。3/4入りますし。
1/4を満たす金額の夫名義の負の財産、つまり借金は子が相続放棄すると思いますが、私も放棄すると3/4手に出来ません
10年未満に他界された場合が厄介ですが、ランクは下がりますが仕方ないですよね?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
「住居ローンは、夫が他界したら団信保険でチャラになりますから、子に負の財産を叩きつける事は、不可能かと個人的に感じました」
そのとおり。
「夫が10年長生きしたら、10年以内に遺留分侵害額請求を受ける可能性もあります」
ありません。
あるのは相続人となる者が生前に遺留分の放棄をする可能性です。家庭裁判所の許可が要ります。
「10年未満に他界された場合が厄介ですが、ランクは下がりますが仕方ないですよね」
何のランクが下がるのでしょうか。意味不明です。
これから10年未満つまりおしどり贈与ができないと言う意味でしょうか。そもそも「夫の死亡」=相続の発生ですから、贈与など出る幕ではなくなります。
現在の居宅の時価を税理士に判定してもらい、負担付き贈与をしてしまうのがあれこれ考えなくて良いと思います。
早速のご返信頂き有難うございます!!
>>何のランクが下がるのでしょうか。意味不明です。
↓
分かりにくく申し訳ありません。
夫が10年未満に他界ですと、おしどり贈与が、まだ済んでいない為、相続が発生し1/4の支払いの際売却があり→3/4手にでき、外で生きて行く事は可能ですが、現在の住居を出なければならず。
つまり、贈与を受けて残れるよりランクは下がってしまうという意味でした。
ご教示頂いた件です。
贈与税があまりに高いと無理かも知れませんが、負担付き贈与の件、来月に税理士に相談しに行ってみようと思います。
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