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耳鼻科で耳掃除をした後、2ヶ月後に同じ耳鼻科で耳掃除をしたところ、再診なのに初診料を請求されました。
その理由を尋ねると、耳掃除は一回ごとに「治癒」として扱われるため初診料を請求しており、算定ミスではない、との回答でした。
この様な算定でも問題ないのですか?

A 回答 (3件)

「同じ病気」の治療が継続によって、月またがりになった場合は、


再診となりますが、
耳掃除は、継続の治療ではない(前回の耳掃除と今回の耳掃除は、
治療の継続ではなく、それぞれが別個のものである)からです。
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例えば医師から二ヶ月後にもう一度来てください


という指示があっての再診ならそれは再診ですが

医師から特にそういった指示がなくひと月以上経過してから、再度同じ症状で受信した場合は初診料の対象になると厚労省が定めていますので

何も間違った判断では無いですね
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再診というのは、同じ病気が1回では治らず、


何回か治療することです
耳掃除は病気ではないので対象外です
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