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部下が出社しない、できない状態で困ってます。
都内の会社ですが、部下が彼女に振られて臥せってしまい実家で引きこもりです。無断欠勤はもうすぐひとつきなりますが、こういうパターンはよくありますか?

質問者からの補足コメント

  • 部長が、可哀想だから特別休暇にしようみたいな扱いにしていて、周りは??となってます

      補足日時:2024/01/10 21:51

A 回答 (7件)

貴方は休んでいる社員の上司のようですが、では役職は何になり


ますか。その社員を解雇したり特別休暇を与えられる役職にあり
ますか。貴方の役職が不明なので、何とも言えないですね。

貴方の会社では部長が特別休暇を独断で与える権限を持っている
のですか。普通は部長クラスでは権限なんてありませんよ。

貴方が代表取締役社長であれば、法律に基づいて30日前に退職
勧告をすれば良いだけです。出勤しないなら30日で解雇すると
言えば良いだけです。その勧告をして30日を過ぎれば解雇して
も会社に咎めはありません。
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> 部下が出社しない、できない状態で困ってます。



だれがどのように困っているのでしょうか。 
周りの方は 業務上困ってないのでしょうか。
ぼくんちさあさんは、どのようなことで困っているのでしょうか。
部長は、出社しない状況が続くのをどのように扱うかで決められない状態が続いた後で、特別休暇の扱いにする方向で検討中のようですが、職場での業務遂行に支障があってその対策を考える必要があるとは思ってないようですね。

その無断欠勤がもうすぐ1ヶ月になろうとしている部下が、例えば、次のような事情で雇用されている場合には、(障害者雇用促進法43条第1項)民間企業で従業員を43.5人以上雇用している場合は、障害者を1人以上(障害の状況で自然人の数え方とは違うカウントをします)雇用しなければなりません。
罰則もあるので、解雇してしまうよりも、[精神障害で勤務できない場合の特例扱いで無給とする]という障害者雇用の場合の特例を考えるということも、止む得ないことはあるでしょう。 また、いわゆる個人会社で社長の特別縁故で雇用している場合にも、仕方なく特別扱いするということはあるでしょう。 民間企業でなくても、市や都道府県で雇用しているのでも、戦力としてはどうにもならない人物を窓際扱いすることもあるのです。 無断欠勤でも、有給休暇日数を超える欠勤や休職でも、解雇するのが一応原則ですが、そうもしないで、曖昧な扱いでずるずるやるということは、そこそこあるものです。
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ありません。

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無いですね。


良くて10日~2週間で解雇へGoです。
ま、御社の規則によりけりです。
何かしら連絡があれば遅延するかもですけど
部長の心ひとつで決めるなんていまどき無いですよ。
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彼女に振られてってのは珍しいかもですが、仕事や人間関係のストレスなんかで出勤出来ないってケースはあります。


プライベートなケースもあるし、ペットが死んだって事でショック受けてってな事もある。


> 部長が、可哀想だから特別休暇にしようみたいな扱いにしていて、周りは??となってます

そりゃ不公正だって話になる。

産業医なんかを通して心療内科で診察受けるように指示出して、疲労やストレスを理由にした休職って扱いにするのが真っ当だと思う。
会社の指示に応じないなら、そういう実績、記録を重ねれば、解雇する正当な理由になるし。
休職になれば、健康保険から傷病手当金出るかもだし。
会社に一定期間の休職の後は自然退職とする規定があるなら、仕方ないし。

何より、周りが納得できる。
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規約に照らし、解雇でしょ

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まともな社会人とは思えません。

そういう場合に備えた就業規則は無いのですか?1か月も無断欠勤すれば普通はクビでしょう。
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