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今回土地購入があったので間違いあったら困ることもあり税理士に確定申告を頼みました。
昨日収めるべき所得税の知らせがありましたのでそれはいいんですが、考えてみたらこの税理士に会ったのはこちらの資料届けた一回だけ。
今回資料は郵送で返却するらしいのでなにもなければもう会うことはないはずですが、会った時にも特にその税理士にお願いするといった書面での契約書みたいなのもありませんでしたがこれでよかったのでしょうか。
費用については税金が納付された後で請求書送りますとのこと。
金額は最初の段階で聞いてましたからわかってはいるのですが。

質問者からの補足コメント

  • 納税用紙が送られて来ましたが確定申告書なコピーはなかったですが、確認したら手続きが凄く混んでるらしくだいぶ遅れるらしいので支払い期限もあるので先に払い込んでくださいとのことなんですが。
    払っとかないとしょうがないですかね?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/06 14:07
  • そこが言うには、この時期たくさんの顧客を扱ってるので、特に言われない限りはとりあえず納税納付書を先にわたして、確定申告書は後日預かった資料とともにまとめてお返ししてます。
    他でもこのやり方が一般的ですとのことでした。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/07 17:39

A 回答 (3件)

税金(所得税)を納付する前に、必ず確定申告書の控えをもらって、税理士が間違いなく確定申告してくれたことを確認して下さい。



確定申告書の控えに、
・税理士の記名、捺印があること、
・税務署の受付印があること、
これらの両方があることを確認すること。

両方ない場合は、絶対に納税してはなりません。

確定申告書の控えを送るように強く要請して下さい。あなたが報酬を払う立場なのだから遠慮してはなりません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

なるほど確認します。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/03/06 08:53

No.2です。



>凄く混んでるらしくだいぶ遅れるらしい

そんなアホな言い訳を信じてはなりません。個人が税務署の窓口へ確定申告書を提出すれば、その場で必ず受付印がある確定申告書控えをもらえます。

あなたが確定申告書の控えをもらえないということは、税理士はまだ、確定申告書を税務署へ提出していないという証拠です。

必ず確定申告書の控えをもらって、
・税務署の受付印があること
・税理士の記名、捺印があること、
・確定申告書(控え)の第一表の「第3期分の税額」の「納める税金」の欄に書いてある金額と納税用紙の金額とが一致すること、

これらを確認しないうちは、絶対に税金も報酬も支払ってはなりません。

もし税金の支払期限に遅れたら、
①所得税の本税
②加算税
③延滞税
のうち、①はあなたが払うが、②と③は税理士の側が負担せよ、と言いましょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
再度言ったら後で資料と共に送るつもりだったとかで、結局明日発送しますとなりました。

お礼日時:2024/03/06 16:19

特に問題はありません


多くの税理士事務所ではその方法です
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2024/03/06 08:10

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