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銀行で自分の口座を1つ持っている時、

違う印鑑でもう1つ口座を作れますか?

A 回答 (8件)

【あらたに預金口座を開設する必要性について、説得力のある理由・説明ができなければ、絶対に開設することはできません。



ちなみに、いままでの回答者の回答内容は、おおむね妥当だと思われますが、金融関係者として、あらためて丁寧にご説明いたしますと、

新規預金口座の開設にあたっては、法令(犯罪移転防止法)の規定に基づき、金融機関において簡易な審査がなされることになっております。

口座開設申し込み時には、伝票に住所、氏名、職業、口座の開設目的等を記載することになりますが、特に重要なのは【口座の開設目的】でして、行員を納得させるだけの合理的な説得力のある説明ができないと、ここだけで【開設不可】になります。

すなわち、預金口座の開設にあたっても、実質的にいわゆる【簡易な審査】がなされているわけですが、その理由は、主として以下のとおりとなっております。

●金融犯罪、特に犯罪利用口座の防止。
具体的には、預金口座売買の防止。
※現実的には、昨今の金融犯罪の多発を踏まえ、不要な預金口座の売買によって犯罪グループによって、そのような預金口座が利用されることを防止することを目的としております。

●マネーローンダリング防止の観点からの口座開設の制限

●事務コストの削減
※同一人に係る預金口座が複数になると、万が一、金融機関が破綻した際において、預金保険機構が行う【名寄せ作業】(注)も煩雑になり膨大な業務作業になることから、いまは金融業界において、原則として預金口座を【1人1口座】にすることが推奨、実行されているところ。

(注)金融機関の破綻時には、同一人や同一法人が複数口座を保有している場合には、預金保険機構による名寄せ作業によって預金額が合算されたうえで、原則として1,000万円とその利息分が保護されることになります。
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以前は同行で2つの口座が作れたのですが、現在は一人一口座が原則です。


特殊詐欺やマネーロンダリングを防止する観点です。
既に開設されている人はそれを継続して利用できますが、新規では作れません。
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近年、同じ銀行では複数の口座を作れないのが一般的です。

たとえばゆうちょ銀行では、原則1人1口座までしか開設できません。 口座数が制限される主な理由には、手続きミスの防止・口座管理コストの削減・犯罪防止の3点が挙げられます。 1つの銀行に同じ名義の口座が複数あった場合、手続きの際にミスが起こりやすくなるでしょう。
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不可能ではないですが、複数必要な理由が無いと断られることが多いようです。

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同じ銀行でということであれば、ハンコを変えてもダメです。

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各銀行は、犯罪や不正防止の観点から、1人が開設できる普通預金口座は原則として1つまでとしています。


したがって口座を作ることはできません。
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原則は1人1口座です


複数開設したい理由を説明して銀行側が了承すれば可能

預金口座の種類が異なれば可能ですよ
総合(普通)と当座とか貯蓄(引落しできない)とかいくつかタイプが有るので

なので銀行にご相談ください
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同じ銀行では、複数の口座を作ろうとしても断られます。

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