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退職予定で有給を20日を消化すると、有給発生日以降の退職になる場合、発生した20日も消化できるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 次の有給が発生してから、退職をつたえる感じなら、取得できそうですか?

      補足日時:2024/06/06 20:18

A 回答 (4件)

繰り越しした有給休暇と新しく取得した有給休暇と両方使用できます。

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No1です。



>次の有給が発生してから、退職をつたえる感じなら、取得できそうですか?

別に有給が発生する前に退職することを伝えても良いのですよ。
退職する人であっても有給は機械的に付与されます。

ただ法的に問題がなくても、それができるかどうかは職場の雰囲気もありますね。

PS 「年休の買い取り」は労働基準法では何も記載はありません。
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昔はそれを会社が買い取る、事もありましたが、現在は消化することが前提のため基準法で買い取りは禁止です。


そのため有給消化のため退職日を遅らせる必要が生じます。
会社がそれを認めれば可能です。
未消化のまま退職すれば、そこまでです。
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有給休暇は、在職中に、計画的に消化しておくのが良いです。


申請したけど慰留されたなら、そういう記録をガッツリ残しとけば、退職時にまとめて消化する根拠に出来るし。

--
> 消化できるのでしょうか?

会社がOKなら問題にならないですが。

理屈の上だと、

> 退職予定で有給を20日を消化すると、

この時点で、20日後の退職予定。
有給休暇は、勤務のある日に対してしか使えないから、↑でキッチリ有給を20日消化しきって退職って事にすると、使う日が無い。
また、新たな有給休暇が付与される前には使えないですし。


有給が20日あり、6.5年以上継続勤務で新たに有給休暇が20日付与されるとして、
・有給を20日申請し、その後有給付与日から15日勤務予定にする。
 (新たに付与される20日のうちの5日については、会社が時季を指定して取得させる事になるので、自由に使えるのは15日。)
・有給が付与されたら、更に15日申請。
とか。

ただし、会社にしてみれば、さすがにまとめて20日申請だと、業務に支障があるって理由で時季変更権とか行使する余地は出来るかも。


やはりカツカツでなくて、余裕をもって、計画的に消化するのが無難。
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