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妻が離婚したいと子供を連れて別居になり1年になります。長女が大学に行く事になり18歳からも養育費を請求されてますがこれは支払う必要ありますか?
長女は給付型奨学金で大学費用は賄ってますし生活費も
バイトで賄ってます。算定法の枠内ならまだ考えますが
法外な請求をされてます。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

●18歳からも養育費を請求されてますがこれは支払う必要ありますか?



 ↑、これは夫婦間の協議で決める無いようです。大学に進んだ場合の養育費の決め事は無かったのでしょう。夫婦間で結論が出なければ、あなたの方は放置して良いです。

相手が家裁に調停を申し立てた場合、双方の事情を総合的に判断しますので、どの様になるか分かりません。あなたが支払う羽目になっても養育費の算定額を超える事は無いでしょう。

余談ですが奥さんの申し出による離婚のようです。そう言う事なら、子どもさんの将来についても充分お考えになった上での離婚だったと思います。私なら、子どもさんとあなたの現在の関係で支払うか支払わないか、或いは少しだけ支払いかを判断します。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
妻は調停でも
養育費以外の学費お小遣い通学費等の見積もりを出してきて大学院までの要求をしてきました。
裁判なら算定額以外には支払う必要は無いと思ってますので裁判で良かったかもしれません

お礼日時:2024/06/11 12:46

離婚したわけ


では無いので
払う義務有りません
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/06/12 10:05

払うだろ

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/12 10:05

娘さんへの愛情があるなら、法律の範囲内で払ったらいいと思います。

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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/06/11 16:17

奥さんの要求は要求として受け止めるだけで良いと思います。

そんな要求が受け入れられるわけがありません。お書きになっている奥さんの要求だと一切応じられない。と、いう態度で事に当たりましょう。

尚、養育費の問題は裁判にはなりません。調停問題です。
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理由がなんであれ別居で離婚してないなら未成熟子の養育費用を支払う義務があります。

成人年齢が18歳に引き下げられたのでこのような質問をしているのだと思いますが、「未成年者」と「未成熟子」は同義ではないので子が学生であるうちは養育費を払ってあげてください。
また子がアルバイトをして生活費を稼いでいるとおっしゃっていますが、裁判所では養育費等の請求において、アルバイト料を「収入」として取り扱う必要はなく、額の算定においても考慮する必要はないと判断する傾向にあるようです。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます

お礼日時:2024/06/11 07:57

養育費は20歳までが一般的みたいですね。

ただ、奥さんが働いているとか、働けるけど実家の援助があって働かずにいるとかなら、奥さんにも相応の負担をしてもらうべきです。
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この回答へのお礼

助かりました

おそくなりすみませんでした。ありがとうございます。

お礼日時:2024/06/19 16:16

まだ離婚してないので、妻子を養わなければなりません。

3人家族なら、収入の66パーセントを渡さなくてはなりませんが、生活水準に合った金額を払えば良いと思います。

後々お子さんに恨まれない様シッカリ養育して下さい。たまにお小使いなど、あげると「さすがお父さん。」と喜ばれます。

離婚が成立すれば、お子さんの養育費だけで済みます。

頑張って下さい。
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>法外な請求をされてます。


って解釈なら
>これは支払う必要ありますか?
要らねでしょ人に訊くまでもなく
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/10 22:00

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