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源泉徴収票って企業側が作らなければならない物なのでしょうか?

A 回答 (4件)

結論


結果的に、給与支払う事業主は源泉徴収者として「給与支払い事務所等の開設届出書」を税務署長に提出ことで、源泉徴収票の作成簿を備えることになります。

源泉徴収票の作成義務について
所得税法等で定める企業(事業主)は法に定めた規定に従い、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出た事業主は従業員が源泉帳票の発行を求めらた場合に源泉帳票の発行する義務があります。
 個人事業主で個人事業の開業届に給与の支払いをこなっている記載をしている場合は旧吉原事務所等開設届出書の提出は島くて良いことになっています。

以下は国税庁から一部抜粋です。
 所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を 源泉徴収義務者 といいます。 源泉徴収する必要のある特定の所得には、給与や税理士報酬などの所得があります。 給与支払事務所等の開設届出書 事業主が、使用人に給与を支払うことになったときまたは 青色事業専従者給与 を支払うことになったときには、届出が必要です。 まず、 給与支払事務所等の開設届出書 を、開設などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。
法的根拠
対象税目
所得税、源泉所得税
概要
所得税法は、特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っています。

所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。

源泉徴収する必要のある特定の所得には、給与や税理士報酬などの所得があります。
【給与支払事務所等の開設届出書】
事業主が、使用人に給与を支払うことになったときまたは青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出が必要です。

まず、給与支払事務所等の開設届出書を、開設などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。この届出書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。

なお、既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。
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企業と言うより、給与支払者の責務です。



企業ではなく個人事業主であっても、従業員を雇って給与支払者となれば、源泉徴収票の交付義務が生じます。

任意団体でも、専属事務員を雇えば同じことです。
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源泉徴収票は企業が従業員に対する年末調整の最終報告書となるため、企業は年末調整の計算が完了したら源泉徴収票を従業員に発行しなければなりません。

また、従業員が退職したとき、従業員に源泉徴収票を発行する義務があります。
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個人事業主でもない限りは。

。。
企業が作るものかと思います。
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