映画のエンドロール観る派?観ない派?

業務委託個人事業主です。
次の日の仕事が決まっていたのですが前の日になんの連絡もなく勝手にその日の仕事を無くされたのですが違法だったりなにかなりますか?

こういうのでも個人事業主だと労基関係ないですか?

A 回答 (7件)

契約があって、契約内容に違約金の規定があるなら、遠慮せずに請求したらいいです。




> 業務委託個人事業主です。

残業代や労働法逃れの目的って事も多いけど。

> こういうのでも個人事業主だと労基関係ないですか?

契約は業務委託だけど、質問者さんがバイト雇って業務やらせたり、何日分かの業務をまとめて片づけたりって受託側の裁量権が無い、指揮命令を受けるので実質的な雇用状態だったって事なら、地位確認の訴えのついでに休業手当の請求とか。
    • good
    • 1

依頼元との取り決め(契約)次第です。



そのような取り決めをしていなかったのであれば、契約違反などの不法行為にはあたりません。

今回の経験をもとに、契約に関することはきっちりと固めるようにされた方が良いと思いますよ。通常真っ先にやることがそれだと思うのですが。
    • good
    • 0

労基は関係ないです


費用を頂くなどの交渉を相手としてはいかがでしょうか

今後はこういったリスクを踏まえた見積内容・見積条件を出すとよいかもしれません
    • good
    • 0

どういう契約をしていたかによります。


契約書は交わしていますか?
個人事業主やフリーランスは立場が弱いので、契約書は絶対です。

労基は関係ありません。
業務委託は労働契約ではないです。
    • good
    • 4

商法の問題に成りますよね...多分、対策は無いと思います


主さんが契約書を交わすときに項目として述べたらいいのでは?
突発で仕事がキャンセルされた時は1日の日当の80%保証する とか盛り込んでおくのです
    • good
    • 2

>仕事を無くされたのですが違法…



それを規制する法令類はありません。

例えば、八百屋の常連客さんが、
「あした大根もらうね-」
と言っておいて、当日になったら
「やっぱりいらないわ」
となっても、八百屋の旦那が裁判所を訴えられることではありません。

>個人事業主だと労基関係ない…

はい。
    • good
    • 2

民法で損害賠償請求するしかないです。


不法行為・・・・
契約不履行・・・受注契約書がある。口約束でもOK

契約不履行に該当すると思います。損害金を請求できます。交渉してダメなら法的手段もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

損害賠償って日当以上でも請求できるのですか?

お礼日時:2024/08/08 11:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A