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このように質問すると当然という答えになると思います。何を当たり前のことを、と言われると思います。
では、交差点の左折時の場合はどうでしょうか。比較的大きな交差点で横断歩道にも信号機のある交差点です。それで尚且つ車の向こう側から(左折前の車の進行方向の逆方向から)歩行者が一人だけ渡り始めたばかりであるという状況であればどうでしょうか。車も歩行者も互いに青信号です。相手は自転車ではなく歩行者一人だけであり、車は先に左折しようと思えば余裕で左折出来てしまう状況です。繰り返しになりますが、徒歩の歩行者は渡り始めたばかりで車との距離に余裕があるという状況です。仮に歩行者が急に全力疾走を始めても車に当たるのは難しいくらいの余裕があります。
本題に移ります。
実際、上記のような状況で歩行者を待たずに先に左折する車が結構いると感じます。
左折開始前にも左後方確認も含めて減速しているので、その時点から向こう側から歩き始めた歩行者の通過を待つのは結構な長さになります。混んでいて後続車を待たせている状況で、後続車によってはクラクションを鳴らされて(その後続車の運転者に)怒鳴られることもあります。
後続車の運転者によっては「そんな歩行者待ってないで先に左折しろ!」と感じるでしょう。そのような後続車に迷惑を掛けるというデメリットがあります。
それでも後続車のことは放っておいて交通ルールを厳守するのが正しいのでしょうか?後続車がクラクションを鳴らして怒鳴り出しても完全に無視し続けて歩行者の通過まで待つべきでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (10件)

当然、歩行者優先です。


そのまま行けば歩行者妨害で捕まりますよ。
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はい。

待つべきです。
むやみにクラクションを鳴らすのも違反です。
そんな違反者の言葉には耳を傾けてはいけません。
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歩行者が危険に感じないような状況なら通過します。


交通法規と通常の運転方法は違います
制限速度40キロの道路を、40キロ以下で
走ってますか
速度は守らないのに、横断歩道だけ守るのは矛盾しています。
それで警察に捕まったなら、運が悪かったと諦めます
警察より世間が恐いです
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あなた自身でも「当然という答えになると思います」と書いているでしょう。


その通りです。
 
後続車がクラクション、怒鳴る?
後続車の運転手が道交法を知らないだけ。
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交通法規の目的は、安全で円滑な交通のためです。


十分に安全であると合理的に判断できるなら、車は進行すべきです。

ムダな法律遵守のために交通渋滞を引き起こすべきではないです。

またこの例の場合は、良心的な歩行者であれば、運転者を待たせて申し訳ないとムリに走ったり、心苦しく思ったりします。
これもムダなストレスです。
歩行者が心臓が弱い人だったら、ドキドキして心臓発作を起こすかもしれません。
高齢者は走ろうとして足がもつれて転倒し骨折するかもしれません。
救急車を呼んで更なる混乱が起きます。

はるか向こうの歩行者を待つよりさっさと行く方がいいです。
路上では、ムダな法規遵守より、臨機応変な対応が正しいです。
ま、反対側から歩行者が来てないかは十分気をつけましょう。
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>徒歩の歩行者は渡り始めたばかりで車との距離に余裕があると…



左折先が片側2車線以上で向こう側から渡り始めたばかりなら、少なくともあなた1台は先に行ってよいでしょう。

片側1車線道路なら、たとえ向こう側からであっても、渡り始めた人を目視できたら待つべきです。

たまたまお巡りさんが見ていたとしても、先の例は黙認、後の例は検挙される可能性大。
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道路交通法の文面を見てみましょう。



道路交通法 第38条

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下「歩行者等」)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

この文面が示しているのは「横断する、またはしようとする歩行者の通行をしてはならない」ということです。

だから、ご質問の内容「歩行者の通過まで待つべきでしょうか?」になるわけですよね。

結論から言えば「左折時や直進時でも《歩行者の通行を妨げない》なら進行して良い」です。


そしてその基準は自車から前後左右5m以上の距離がある場合です。(お互いに進行しているので、相手が立ち止まる、歩を緩めてあなたの車が行き過ぎるのを待つなら最初5m以上の距離があっても歩行者妨害になります)

参考 http://saku711.blog63.fc2.com/blog-entry-110.html

なので、左折(または右折)した側の道路が片側2車線づつあるような道路だと、対向車線側にはまちがいなく5m以上の余裕があるので、自車から5m以上離れていて、自車の進行中に、歩行者が自車の5mいないに入り込まないならば、進行してよいです。
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「正解はない」と言いますか。


グレーゾーンは、「自己責任で自己判断の領域」と言うことになるでしょう。

簡単に言えば、「違反基準≠検挙基準」で。
すなわち警察は、違反基準だからと言って、必ず検挙するわけでもないし、「安全であれば円滑」がホンネです。

ただ厄介なのは、警察は違反基準を覆すことは絶対にありませんし、警察の検挙基準は公表されてませんので、それを知る術はありません。

従い、ある交差点では検挙されず、ほぼ同じ設計の交差点では検挙されたとしても不思議ではないし、それに文句も言えません。

あるいは、今日はOKでも、明日もOKと言う保証もないです。
たとえば死亡事故が発生した現場は、いきなり検挙基準が変わったりもします。

まあ、違反基準を採択しておく方が無難だろうし。
確実に言えるのは、「安全より円滑を優先しないこと」くらい?

特に、個人的とか主観的な判断での円滑は、余りよろしくないですね。
後ろからクラクションで急かされるなんてのは、後続車の運転者の主観ですから、それに従うのは、間違いでしょう。
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まず、他人のクラクションにおろおろしている奴に安全運転は無理である。


免許を返上しろというレベルである。

質問への回答だが、状況判断次第である。
教習所でそう習ったはずである。
「運転のほとんどは状況判断である」
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通過でいいと思います


のろのろ歩いてるの待ってる間に赤になっちゃう
運悪く後続がヤバイ奴だったら殴られますよ
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