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学生です。親の扶養に入っています。
現在飲食とアパレルでアルバイトしており、10月時点での年収を計算したところ、102万円でした。
扶養は103万円を超えてはといけないと思うので、年内はもう出勤はする予定はないです。
ですが9月に1ヶ月間だけ風俗で働いて、手渡しで80000円ほど稼ぎました。
102万円と8万円で110万円ほど今年稼いだことになってしまうのですが、このことは親にばれてしまうのでしょうか。

A 回答 (3件)

>風俗で働いて、手渡しで80000円ほど…



これは給与ではないので、収入同士を単純に足し算しても意味ありません。

税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】・・・パートやバイトを含むサラリーマン
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

【事業所得】・・・水商売系はこちら
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、8万円のうち経費が1万円かかっていると仮定すれば、「所得」は7万円。

>10月時点での年収を計算したところ、102万円…

55万引いて「所得」は 47万円。

「合計所得金額」は 54万円。

>親の扶養に入っています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法限定で回答しておきます。

扶養控除や配偶者控除などは親 (や夫) の税金が少し安くなるかならないかの話であり、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には1円の増減も1円の損得もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、「扶養に入っています」などという日本語は税法的には成立しないのです。

しかも、1年が終わって後から判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

あなたの「合計所得金額」が 54万円と、48万円を超えた以上は、親は今年分所得税で扶養控除を取れません。
ただそれだけのことです。

>扶養は103万円を超えてはといけないと…

そんなルールはありません。
あなた自身の所得税については、給与部分のみ「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が適用されますので、「給与所得」が (75 - 7) = 68万円
までは所得税が発生しません。

給与所得 68万円を「給与収入」に戻すと 68 + 55 = 123万円なので、あと 21万円をバイトで稼いでも所得税は払わなくて済みます。

>親にばれてしまうの…

ばれるばれないの話ではありません。
親にきちんと
「今年は扶養控除を申告しないでね」
と言っておかないといけません。

親が知らずに扶養控除を申告したら、忘れたころになって税務署から親宛に、きつ~いお達しが届きます。
親を脱税犯にしてはいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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あなた自身は確定申告義務はありませんが、親御さんは脱税犯になりますのでバイトでうっかり超えたとか言って、扶養範囲は超えることを伝えるか、いっそのことバイトをもっとして超えてしまいましょう。



親御さんに風俗で働いていることまではバレません。
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黙っていれば税務署にもバレないのでは?


脱税だけど・・・
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