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税金について。

現在、親の扶養に入っており、給与所得を103万円以内に抑えています。 現在100万円ほどです。

しかし、祖母から総額40万円相当の貴金属を譲っていただきました。
この貴金属を売却した場合は譲渡所得でしょうか。
売却してお金を得た場合、所得は給与所得と合わせて140万円になるのでしょうか。

また、金売却には特別控除が50万円あるそうなのですが、私の場合どうなるのかも教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

ああなんだ、先ほどの質問者さんですか。



>給与所得を103万円以内に抑えて…

「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
以下割愛。

>現在、親の扶養に入っており…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話なら扶養控除とは、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいとあなた自身の税金には1円の増減も1円の損得もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、「扶養に入る」だの「扶養を抜ける」だのの言い方は税法面では成立しないのです。

>所得は給与所得と合わせて140万円になるの…

140万円になるのは「所得」でなく、「収入」の合計に過ぎません。

そもそも親が扶養控除を取れるのは、「収入 103万」などという決めかではありません。
「合計所得金額が 48万円」以内です。
(上記 #1180)

あとはもう一つの質問のほうで。
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>売却してお金を得た場合、所得は給与所得と合わせて140万円になるのでしょうか。


>また、金売却には特別控除が50万円あるそうなのですが、私の場合どうなるのかも教えていただきたいです。

その貴金属を売却して得られる利益は譲渡所得です。
売却価額ー40万円=利益(譲渡所得)

しかし、譲渡所得には特別控除が50万円ありますから。金売却の利益(譲渡所得)が50万円以下ならば税金がかからないことになります。

従って、あなたの場合は、その貴金属を90万円以下で売却すれば税金の心配はしないで良い。給与所得だけのことを考えていれば良いわけです。
40万円+特別控除50万円=売却価額90万円
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別に黙ってたらいいんじゃない?


必要なら税務署の方から言って来ますよ。

どうしても税金を払いたいなら(笑)、税務署に問い合わせればいい。
私は、先日別件で税務署に電話したら、これ以上税金は払わなくていいと言われたので、ずいぶん良心的だなと思いましたよ。(笑)
私は、いつも警察でも気軽に問い合わせますよ。こういう時どうしたらいいですかってね。だって、公務員は私たちの税金で給料をもらっている訳だから、もっと利用すればいいんです。
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