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配当金の節税で質問です。
現在サラリーマン、特定口座源泉ありで税引き後の配当を受け取っていますが、課税所得金額が900万以下や695万以下の場合は確定申告で取り戻せると聞きました。

そこで質問が3つあります。

1つめは、この「課税所得金額」に配当金自体は含めないとけないのでしょうか? (給与所得に配当金も加えて計算しないといけない?)

2つめは、保険金の一時所得も課税所得に含めないといけませんか?その場合控除の50万はどう計算するのでしょうか?

3つめは、過去の確定申告でも取り戻せるのでしょうか?その場合、各年に行った必要書類(ふるさと納税の証明書など)全て提出が必要なのでしょうか?

A 回答 (7件)

配当金の分離課税と総合課税のどちらが得かを判断する場合は、課税所得金額には配当所得も加えて考えることになります。



配当金を総合課税として節税とは、分離課税の所得税、住民税額より、配当控除を考慮した総合課税の所得税、住民税額が得になる場合に有効です。課税所得が多いと所得税率が上がり損になりますが、その際は総合課税の配当所得も合算することになります。
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/23 …
実際に申告するつもりで申告書を作成して、損得を判断すれば良いです。

サラリーマンで確定申告するなら、20万円以下の一時所得も申告しなければなりません。保険金の一時所得も50万円を引いた残りの半分が課税所得金額に加算されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

5年以内なら過去の確定申告分についても取り戻すことは可能です。手続きとしては更正の請求となり、すでに過去の確定申告で提出済みの書類を再度提出する必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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>つまり1は「含めないといけない」ということですよね?…



そんなこと言っていません。
配当は含めるも含めないも自由、つまり確定申告などしない自由もあると言っているのです。

一時所得は確定申告しないといけませんけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の質問が「確定申告する場合」だったので、含めることになるのかなというコメントでした。

お礼日時:2024/11/30 13:13

株式の配当は原則、分離課税ですが、総合課税での申告が可能です。


ただ、配当所得を申告すると配当控除を受けるも、還付を受けた所得と合わせて、住民税や健康保険料の算定で負担が上回ることがあります。

はい、保険金の一時所得も課税所得に含まれます。
具体的には、生命保険の満期返戻金や解約返戻金などが一時所得として扱われます。
一時所得の金額は、受け取った保険金の総額から既に支払った保険料や掛金の額を差し引き、さらに特別控除額50万円を差し引いた金額の1/2が課税対象となります。

過去の確定申告についても、再申告を行うことで取り戻すことが可能です。
具体的には、過去5年分までの確定申告を遡って行うことができます。
再申告を行う際には、各年に行った必要書類(ふるさと納税の証明書等)を全て提出する必要があります。
これらにより、正確な申告内容を確認し、適切な還付を受けることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
恐らくAIを使われた回答かと思います。
3つめは間違っているような…

お礼日時:2024/11/30 13:01

1つめ、2つめ


国税庁HP「確定申告書作成コーナー」を利用すると、
指定された項目欄に支払調書(配当通知書、保険金支払い書)の
内容を記入すれば、自動で計算してくれます。

株配当は源泉徴収されているので、
分離課税、総合課税が選べます。或いは申告しなくてもよいです。

3つめ、
過去5年の分については、確定申告のやり直しができます。
一旦出した添付書類は再添付の必要はないです。
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>ありがとうございます。


3つめも合ってるのであれば、証明書はその年の確定申告で提出してしまっているので手元にないのですが…みなさんどうしてるんでしょうか…

分からない事があれば税務署に問い合わせします。
先の返答の内容はご理解いただけませんでしたか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あ、追加コメント(書類)はもしご存知でしたらというレベルでしたのでもちろん私が問い合わせます。
回答頂いた部分は私の認識が合っていることを理解しましたので、ありがとうございました!

お礼日時:2024/11/30 12:21

>1つめは、この「課税所得金額」に配当金自体は含めないとけないの…



上場株式等の配当は、
1. 源泉徴収されたままおしまいにする
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも選択可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

2. 番を選べば、15.315% の源泉税率が累進税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に変わりますので、配当も含む他の所得高に応じて還付または追納が発生します。

>2つめは、保険金の一時所得も課税所得に含めないと…

一時所得に配当所得のような任意選択制度はありません。
すべて含めて申告しないといけません。

>その場合控除の50万は…

[一時所得の額 - 50万] × 1/2
を確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の ⑪ 欄に記入。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>3つめは、過去の確定申告でも取り戻せるの…

5年前の分まで可能。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>各年に行った必要書類(ふるさと納税の証明書など…

無用。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり1は「含めないといけない」ということですよね?

お礼日時:2024/11/30 11:52

いずれも仰る通りです。


詳しいことは最寄りの税務署でお尋ねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
3つめも合ってるのであれば、証明書はその年の確定申告で提出してしまっているので手元にないのですが…みなさんどうしてるんでしょうか…

お礼日時:2024/11/30 11:28

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