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【給与所得控除の謎、不思議】独身者の会社員にも55万円の給与所得控除…

給与所得控除は 55万円の固定ではありません。
55万円は、給与収入 1,625,000円までの人で、そんな安月給でなければ最大 1,950,000円まで増加します。

給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

疑問。
年収162万5000円以下の人なら55万円の給与所得控除が受けられて最大217万円になると思うのですが、なぜ最大217万円ではなく195万円になるのですか?どういう計算ですか?

A 回答 (4件)

先ほどの人かな?



>なぜ最大217万円ではなく195万円になるのですか…

195万円は給与所得控除の額。

#1140 の表で
・給与等の収入金額 8,500,001円以上・・・1,950,000円(上限)
とあるでしょう。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2024/12/14 19:02

「年収162万5000円以下の人なら55万円の給与所得控除が受けられて最大217万円」


足してはいけません。
給与所得控除額は「給与年収から引いて」給与所得を算出します。
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217万円は一体どうやって出した数字??


理解不能
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年末調整での計算ですかね?



年収162万5000円以下の人なら55万円の給与所得控除が受けられて最大217万円になると思うのですが、なぜ最大217万円ではなく195万円になるのですか?どういう計算ですか?
>給与所得控除とは、
1625000-550000=1075000円
1075000円に税金がかかるという意味になります。

この金額を除いた金額から扶養控除・保険控除を差し引いてその金額に応じた税率をかけるのです。これにより年間所得税が決定されます。

このときに12月最後の給料日に源泉徴収票を本人に交付し、1月に各市町村へも同じ内容の給与支払報告書を送付し、市町村では5月からの市町村民税を決定します。
(他に確定申告がある場合は2月15日から3月15日となり市町村民税決定
間に合わせます。)
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