
皆さんは年末調整の還付金額を確認しましたか?
私が自分のもので確認したところ、
1)定額眼税無しの場合の年末調整還付額をA円と仮置きすると、
2)定額減税ありの場合の年末調整還付額は(A-定額減税額)になっていました。
税理士に問い合わせても、税務署に問い合わせても、この計算結果だそうです。
つまり、「定額減税」とは、実は減税などではなく、単なる年末調整の先渡しだったということらしい。
このバカげた制度のために膨大な労力を費やし、給与所得者は「減税」を受けたかのように錯覚させられ、ぬか喜びで財布の紐を緩めさせられたのですよ。
これは岸田文雄・自民党による国家的詐欺ではありませんか?
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
「定額減税詐欺」が全国規模で行われているということは決してないのですが、貴方の事業所でそれが行われているとすると確かに問題です。
しかし、あきらめる必要はありません。「被害額」の返還を求めるべく、確定申告(還付申告)をしてみましょう。
その際気をつけていただきたいのは、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税など)がある場合でも、まずそれらは反映させず、源泉徴収票にある数字だけを入力して還付額が出るか確認してください、ということです。
・定額減税分(3万、6万、9万など)だけ還付額が出るようであれば、年末調整が誤っていて(貴方の言われる「詐欺」があった)、税理士の間違い説明も整合性があります
・還付も納付もなければ、年末調整は正しく行われていて、「詐欺」の疑いは少なくなります。どこかに勘違いがあった、ということです。この場合、別の意味で税理士の説明がおかしいことにもなります。
(医療費控除などがある場合は上の結果を確認後に反映させてください)
法令上は1月末までは年末調整のやり直しをする(できる)ことになっていますが、現実問題として難しそうですので、ぜひ、確定申告をしてみてください。
参考《確定申告作成》
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
(お願い:お礼欄は開けておいて、質問締め切り後でも結構ですので、結果が分かったらご報告いただければ幸いです。よろしくお願いします。)
ありがとうございます。
「医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税など)」も全く該当なしです。
お勧めにしたがい確定申告をしてみようと思いますが、何せ「定額減税詐欺」を「正しい」と回答した税務職員のいる税務署にて行うことになるので、もし誤りであっても握り潰されないかと心配になります。
あなたが、身勝手な思い込みで「ひどい誤解をしている」と当方を揶揄したような歪んだ思考の主ではなくて良かったです。
ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
もしかして「住宅借入金等特別控除」の適用のある方ですか。
そうだとすると、場合によっては似たようなケースが起こりえる(かもしれない)ので検証が必要です。年税額の計算上、住宅減税を先に行う都合、6月から実施してきた定額減税が打ち消され、年末調整で控除できないようなケースがあります(給付対象になります)。
源泉徴収票の摘要欄に「控除外額」というところに 0円以外の数が入っていますか。
適用がないとして
>◇令和6年分(定額減税適用あり)
イ)6月から定額減税を実施して年末調整を行った場合(正しい処理)
・年末調整前に預かっていた税額
120,000(実際の納税額)
― 100,000円(年末調整後の源泉徴収税額)
= 20,000
・還付額=120,000―100,000=20,000円
というものだったのです。
本当に上記の説明だとすると明らかにおかしい(間違っている可能性が強いです)。回答したように
・年末調整前に預かっていた税額
120,000(実際の納税額)
― 70,000円(年末調整後の源泉徴収税額)
= 50,000
・還付額=120,000―70,000=50,000円
でないと、本当に「減税詐欺」になりかねません。とはいえ税理士等がこのような説明をするだろうかという疑問も残りますので、私の回答を含めてどこかに食い違いがあるのかもしれません。
さらに掘り込んで検証するには令和6年分として受けた「毎月の給与・賞与の合計額」、「年末調整前に実際に控除された所得税の合計額」、「還付された所得税の金額」、「源泉徴収票のすべての数字」を示していただく必要があります。とりあえず源泉徴収票が間違っていないかくらいは比較的簡単なので、もし可能であれば「令和6年分給与所得の源泉徴収票」に記載されたすべての数字を示してください。少しは前進すると思います(プライベートな情報は出せない、とうのもごもっともなので、そうであれば疑念解決の手助けはここまで、という感じです・・)
「住宅借入金等特別控除」は対象外です。
他の項目でも、特別な控除はありません。
税理士と税務署員のプロがそのような回答をしたので、それなら仕組み自体が「定額減税詐欺」という制度だと認識したのです。
そもそも、定額減税の後の所得税と、年収から計算した所得税額で計算すれば、「定額減税詐欺」になるのは自明のことなので。
これが全国で行われているなら、皆、詐欺にあってますよって注意喚起すべきではと考えた次第です。
>> 税理士等がこのような説明をするだろうかという疑問も残ります
とのことですが、
① 定額減税後の支払所得税 と
② 所得から計算した負担すべき所得税額
の差額というきわめてシンプルな説明でしたので、細目云々するほどの細目は無いのです。
No.9
- 回答日時:
お礼欄に書かれた説明が正しいかどうか判断に迷うとこれですが、間違っている、あるいは不適切と思われるフシがあります。
あるいは私が間違って説明を解釈していたらご容赦ください。給与賞与の毎月の支払額や月々の源泉徴税額、扶養控除・保険料控除等が令和5年(定額減税なし)と令和6年(定額減税あり)で、定額減税以外は全く同条件と仮定して、
年末調整前の源泉徴収額を150,000、令和5年の最終的な源泉徴収税額を100,000、とすると、令和6年の最終的な源泉徴収税額は70,000となります。(以上は、納得いただけると思います)。
このケースで説明しましょう
◇令和5年分(定額減税適用なし
年末調整前に預かっていた税額 150,000
年末調整後の源泉徴収税額(源泉徴収票に載る金額)100,000
還付額=150,000―100,000=50,000
◇令和6年分(定額減税適用あり
ア)6月から定額減税を行わずに、年末調整時に定額減税を行ったと仮定した場合(やり方としては誤りですが、結果オーライ)
・年末調整前に預かっていた税額 150,000
・年末調整後の源泉徴収税額(源泉徴収票に載る金額)70,000
・還付額=150,000―70,000=80,000
イ)6月から定額減税を実施して年末調整を行った場合(正しい処理)
・年末調整前に預かっていた税額
150,000―(6,000円×5か月)=120,000
・年末調整後の源泉徴収税額(源泉徴収票に載る金額)70,000
・還付額=120,000―70,000=50,000
令和6年の還付額が80,000でなくて50,000なのは、合計30,000円が6月から先行して減税(言葉を換えれば、「還付」」されているので、今年も50,000で問題ない)という説明ならいかがでしょうか(上記に書いた3つの場合の還付額を比較してください。簡単にするため復興特別所得税は両略)。
貴方が受けた説明がこういうことなら、税理士の説明は正ということになります。または、貴方の実際の給与での支払い処理がこういうことなら減税はきちんと反映されているので問題なし、ということです。
(なにかありましたらまだどうぞ。少し時間をいただく場合があります)
ありがとうございます。
再度、お示しいただいた例で、税理士ならびに問い合わせた税務署で受けた説明によると
◇令和6年分(定額減税適用あり)
イ)6月から定額減税を実施して年末調整を行った場合(正しい処理)
・年末調整前に預かっていた税額
120,000(実際の納税額)
― 100,000円(年末調整後の源泉徴収税額)
= 20,000
・還付額=120,000―100,000=20,000円
というものだったのです。
繰り返しますが、これは私が解釈したり評価したりしたことではなく、
単なる事実であって、「誤解」ではなく、このような扱いを「正しい」
と言われたのです。
Keirisyokunin様が書かれているような扱いであったなら、私も何の問題も無いと理解できますが、そうではなかったことで疑問に感じ、その疑問に対する質問への回答も、「定額減税とは名ばかり」というが如き説明であったので、この質問を立てた次第です。
質問者を叩くことで自己満足を覚えるような回答者もいるようですが、 Keirisyokunin様のように丁寧に対応していただいて良かったです。
つまり、結論は税理士も税務職員も間違った回答をしているということなのでしょうか。
No.8
- 回答日時:
「定額減税」という言葉を「最終的に適用される定額減税額」と「6月から実施されてきた暫定的な定額減税額」を混同して考えた結果の勘違いかと推測します。
例えば、定額減税適用前の所得税額を100,000、適用後の税額を70,000 として、暫定的に実行してきた定額減税額5,000×6か月=30,000円、源泉徴収していた税額を150,000 としますと
■還付額の計算方法(給与所得者以外の場合) 復興所得税は割愛
・定額減税なしの場合
1)150,000―100,000=50,000
・定額減税ありの場合
2)150,000―(100,000―最終的な定額減税30,000)=80,000
となり、定額減税ありの方が還付額が3万円多くなるのが基本です(給与所得者以外は原則そうなります)
ところが給与所得者は6月から順次定額減税が実行されてきているので
上の2)の計算が
2)‘ {150,000―(100,000―最終的な定額減税30,000)=80,000}―暫定的に実行されてきた定額減税額30,000=50,000
になります。
質問文に記された「(A-定額減税額)になっていた」というのは、2)‘の式で
80,000―暫定的に実行されてきた定額減税額30,000=50,000
という部分を示しています。「6月からすでに定額減税が実施されているのでその分はマイナスしますよ」ということで、定額減税が反省されていない、ということでは決してありません。
混乱しやすいのは事実ですが、税理士なりにもう一度よ~~く説明を求めて納得していただきたいです。
まあ、本来は年末調整時または確定申告時に定額減税を実行すればいい話であって、なるべく早く減税を感じてもらうためとして6月か先行してきた岸田氏の人気取り施策であることは認めます。
ありがとうございます。
お示しいただいた例に倣えば、
定額減税が無い場合の源泉徴収税額 = 150,000円 … ①
定額減税 = 30,000円 … ②
定額減税額後の源泉徴収税額 = 120,000円 … ③
年末調整での最終的な源泉所得税額 = 100,000円 … ④
(④は定額減税とは関係なく税額表から算出)
定額減税が無い年であったなら
所得税還付額 = (①-④) = 50,000円
です。
定額減税があったからと、
所得税還付額 = (③-④) = 20,000円
とされ、「定額減税分を加えれば例年の還付額と同じ」だから問題ないとの説明だったのです。
これは正しいのですか?
しきりに、この疑問を「誤解だ」と言い募るだけの回答者もいますが、何をどう誤解というのか何の説明も無いので、「憂さ晴らし」が目的のような反応では何の知性も感じられず、閲覧する他の方に敷衍する情報も無い甚だ無責任な反応だと思っています。
No.7
- 回答日時:
>今年の「定額減税+還付」の実額と、
>今年の所得と控除項目で定額減税が無い例年と
もう一度書きますが、還付額は誤差なので本質的意味はありません。おそらく税理士の説明が誤解を招く説明だったのでしょう。
年末調整の計算時に支払うべき税額の計算時に減税額を差し引くことになっています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
仮に、1月から12月までの給与から天引きされる所得税が5000円。所得とその他の控除から計算される定額減税前の年間所得税が50000円、定額減税が1人分30000円とします。
例年なら、12月まで5000円×12で60000円徴収されて、50000円との差額10000円が年末調整で還付されます。
定額減税がある昨年は、1月から5月の合計25000円、6月から11月までは減税で0円。12月が5000円徴収なので、合計30000円徴収になります。定額減税後の所得税は50000-30000円で20000円なので、差額10000円が還付されます。したがって、定額減税の有る場合と無い場合で年末調整の還付額は変わりませんが、差し引き徴収額は無い年50000円と有る年20000円になります。
No.6
- 回答日時:
やれやれ。
還付は何も関係ありません。
そこが誤解だと言ってるんです。
私は事実を述べているだけですけど、事実に誤解はないですよ。
数字で明らかなのですから。
それとも、定額減税分の年末調整還付が減った事実が「ミスがある」ということ?
それとも、定額減税分の年末調整還付が減っても「定額減税+還付」が例年の還付と同じなら問題ないと言いたいの?
後者なら、それこそ「年末調整還付の前払いでしかない」ってことを認めることになる。
それなら誤解じゃないよね。
何がどう誤解だというのか、あなたの書き込みは意味なく中傷コメントを連ねるだけ。
それでは観ている人にも何の示唆も与えない。
自己満足で他人を攻撃することに快感を覚えているようなら、回答では無いので書き込まないでください。
規約違反ですから。
No.5
- 回答日時:
誤解です。
年末調整の還付額は、月々の源泉徴収と年間を通じて計算した税額の差額で計算誤差のようなものなので本質的に何の意味もありません。
本来定額減税の効果を判断するのは課税所得金額から計算される所得税額と年末調整後の源泉徴収額の差額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>> 本来定額減税の効果を判断するのは課税所得金額から計算される
>> 所得税額と年末調整後の源泉徴収額の差額です。
それは判っているのですよ。
要するに、今年の「定額減税+還付」の実額と、今年の所得と控除項目で定額減税が無い例年と同じ計算をした場合の「還付」の額が同じ金額で「正しい」という説明を、税務署と税理士の両方から受けたので、それでは「減税」が無いのと同じ、ということでしょ。
No.2
- 回答日時:
誤解です。
一言で言えば、定額減税は『減税分手取り先渡し』です。
6月からの毎月の給料から引かれている
所得税が減税されているんです。
給与明細にもその旨を明確に記載するよう
ご指導が入ってます。
単純に、
合計3万円×(本人分+扶養家族分)が、
6月から毎月の給料の所得税から
引かれているのです。
6月以降の給料明細を確認してください。
ですから、年末調整では定額減税後の
所得税で調整されるだけです。
何十万人の担当者の労力と、
こうした誤解があるから、
給付金にすればいいのに、
増税メガネと揶揄されて
減税に固執したのは
愚の骨頂ですね。
実際の計算をみると
定額減税を適用した月の源泉所得税は0円(最終月は定額減税の残額を減額した額)で、その分の所得税は支払っていないことになっています。
所得自体は減税と関係ないので、例年通り、控除項目に応じた所得控除をいれて、支払うべき税額が計算されますね。
その支払うべき税額と、実際に支払った税額(これが定額減税で減額された後の額)の差額が還付額とされているのです。
つまり、定額減税分で支払税額が減額されているのですから、支払うべき税額との差額計算では、還付額が定額減税分少なくなるのは計算の仕組みから明らかです。
「源泉所得税」を定額減税を減算しない額で計算しているのなら減税メリットが残りますが、減額してしまっているのですから、定額減税分の還付額の減算になってしまうのです。
計算の仕方から明らかなので、錯覚でも誤解でもありません。
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