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9年ほど前に亡くなった父が、父の実家の土地を相続していた事が分かりました。

発覚したきっかけは、興味本位でその場所の登記情報を取得した事です。
父が相続したのは、祖父が亡くなった40年近く前のことで、そこから祖母、叔父、叔母と、祖父が亡くなった際の相続人8人(妻と子供7人)のうち5人が既に亡くなっております。
その後今まで、その実家には叔母が住んでおります。

しかし、先日ネットで取得した登記情報を見ると、叔父や叔母どころか、30年以上前に亡くなった祖母の分まで全くその後相続されておらず、持分が当時のままなのです。

登記にも時効取得があるそうで、長年住んでいたら認められるようなものらしいのですが、長年住んでいる叔母は独り身なので、結局相続したら兄弟やその子である私になります。

私たち父家族のみ遠方に住んでおり、叔母には父の葬儀に来てもらったものの、従兄弟とは小さい頃に一度か2度会ったことあるくらいの関係性で詳しい話も聞けません。

その実家である祖父の家には確か数回行ったことある記憶があるくらいです。

父の死去の際に父が住んでいた私の実家は相続しましたが、市町村どころか県も違うため名寄せできなかったのでしょう。

どうしたら良いものでしょうか?

A 回答 (6件)

相続登記が義務化され、3年以内に登記しないと10万円以下の過料がかかることになりました。

施行時以前に相続が発生した場合は、施行から3年以内、つまり令和9年までに登記が必要です。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

したがって、なるべく早く、相続登記の未了の不動産があれば登記をしましょう。また、相続で関係することが見込まれる親族とは最低限の連絡は取れるようにしておきましょう。

なお、相続遺産は遺産分割未了の状態では他の相続人と共有している状態なので、占有していても時効取得にはなりません。

不動産登記を代行するのは司法書士なので、相続登記についても司法書士に依頼できます。
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登記情報だけで相続の有無は判断できません。


単に相続登記されていないだけの状態なのですし、固定資産税も叔母さんが払っているはずですから、叔母さんは自分が相続したという認識を持っているかと。
実際叔母さんと話をしないで、あなたが勝手に相続していると判断しているだけですよね?

どちらにしても、相続登記していない土地は、誰が固定資産税を払おうが、故人であっても名義人からスタートする全ての相続人の法定相続割合で実際は共有状態になっています。
ですから早めに法定相続人全ての名前で持ち分で登記し直さないと、子なしならともかく、代が変わればねずみ算式に相続人が増えて手続きがより繁雑になります。
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昔は土地の相続なんかでいちいち名義変更をしていなかったのですよ。


ですから多くの土地の所有者が亡き人のものになっています。
この際ですからはっきりさせましょう。

でもこれ故人の戸籍からずっとたどっていって法定相続人すべての戸籍謄本や承諾書を取得する必要があります。

個人でやるのはとても大変ですから司法書士に依頼しましょう。
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>しかし、先日ネットで取得した登記情報を見ると、叔父や叔母どころか、30年以上前に亡くなった祖母の分まで全くその後相続されておらず、持分が当時のままなのです。



その物件は祖父死亡時に、祖母、あなたの父を含めた兄弟姉妹の共有名義ということですか?
それとも、父の単有?

共有の場合は生存しているおじ、おばと、死亡しているおじ、おばの子供全員が集まって遺産分割協議を行う必要があります。

>登記にも時効取得があるそうで、
今回の件はあたりません。
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気付いてしまったら、手続したほうがいいです。

ただ、書類関係も複雑になるので、相続に詳しい司法書士に相談しましょう。費用はそれなりにかかりますが。
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行政書士に依頼して、スッキリさせましょう。


後々のためです。
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