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年俸制で教えてください。
年俸を14分割して支給しています。

14分の2は6月と12月に1ヶ月ずつ支給していますが、
入社して3ヶ月経過しない人には12分の1を支給しない事を
入社者に伝えて支給していません。

これは年俸制として適法ですか?

A 回答 (4件)

年俸制って法律で定義されていないので、「年俸制として違法」という概念はありません。



年俸制であれ月給制であれ、あくまで労働基準法という同じ基準で制限され、労働基準法に則っているかいないか、です。

労働契約書がどうなっているか次第でもありますが、14分の2は賞与と解釈しているのであれば、賞与の支給ルール次第です。

賞与はあくまでオマケであって、労働基準法上で支払わなければならないものではありません。

大事なことを説明してくれない会社だな!って不信感を持たれるかもしれませんが、それが違法であると解釈できる余地はないと思います。

もちろん、労働契約書によっては、契約違反という可能性はあります。
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そういう規約を会社が定めていれば違法ではないです。


6月は直近半年の活躍がないのでボーナス相当の14分の1が支払われないんだと思います。
入社してからの3ヶ月間は研修やらなんやらで実務を担当してないのでノーカウントってことなんじゃないんでしょうか?
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労働基準法第24条(賃金の全額払いの原則)に違反してますね。



年俸制って1年でこれだけ払うって契約なわけですよ。
年俸1400万なら必ず1400万円を払わないといけない。
分割して2ヶ月分は該当月に払うというのは賞与扱いにはならないんです。
あくまで分割払いでしかないんですから、条件つけて減らすということはできない。

条件つけて払うという形なら、最初から年俸1200万円にして、3ヶ月経過したら6月と12月に1ヶ月分ずつ賞与としてさらに支給するとしておけば良いだけです。
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この回答へのお礼

みなさまにいろいろコメントいただきどれもそうだと思いました。社員に説明を尽くさないと、と強く思わせてくれたコメントにベストアンサーです。

お礼日時:2025/01/28 21:55

年間の総支払額が契約した年俸額と一致すれば、問題はありません。



年報を14等分し、その13しか払っていなければ、当然違法になります。
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