
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
前職だ、その前だと言うので話がわからなくなってるのですよ。
今働き始めたというのは令和6年1月ですよね。
その前に「令和6年1月1日以後に給与を受けていたら、その源泉徴収票を下さい」という事です
ですから令和6年1月に給与支払をしてくれた企業から交付されてる源泉徴収票があれば、それを提示すればいいだけです。
No.5
- 回答日時:
法的に必要なのは、今年になってから給与をもらった分だけ。
しかも、扶養控除等異動申告書を提出してあった社の分だけ。
給与支払者には、同年中の他社給与もまとめて年末調整をする義務が課せられているからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
あとは、新会社が前職でどのくらい給与をもらっていたか見たいために、源泉徴収票を見せろと言われることもあるようです。
この場合は、今年になってから給与をもらった分とは限りません。
しかしこれは、法的に提出義務があるわけではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
「前の職場」と「今までの職場」は、意味が異なります。
前の職場とは、直前にいた職場の事です。
それを踏まえますと、1社目に入社したとき2社目の源泉徴収票が必要で、2社目に入社したとき3社目の源泉徴収票が必要という事になりますから、2社目と3社目の源泉徴収票は今の職場には関係ない解釈になるかと思います。
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