
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>いつどのような形で還付されるものなのでしょうか
適正に申告されていれば通常、申告後1か月以内には指定口座に振り込みという形で還付されます。税務署から葉書が来ると思います。
>還付の文字は見当たらなかったので。
確定申告書の最初のページ右側上部に「控除税額の計算」という欄のうち「控除されなかった税額」に、6万なら60,000と、数字が載っていませんか。さらにその下の「この申告書による還付金額」という欄にも同じ金額(控除されなかった金額の他に、中間納付などの還付がない場合)が載ります。
別表六「所得税額の控除に関する明細書」および貸借対照表の資産の部にも「未収入金」「未収税金」などとして還付金額が載っているかも確認してください。
上記がないようですと適正に申告がなされていない可能性大です。
(「配当金に対して源泉徴収されていたが、赤字だから自動的に還付される」わけではないです)
[№2より補足]
一ヶ月以内に指定口座に振り込みになるんですね、指定口座を記入したりした記憶がないのですが葉書にかかれてそうですね。
最初の別票一、確認しました
控除しきれなかった金額0になっております。所得税等の還付金額も0です。
税務署で教えて貰いながら書きましたが間違えだったということでしょうか?
最初のページの所得又は欠損金額は△522715 なので赤字は間違いないと思うのですが。
No.5
- 回答日時:
№2でのURLが無効でした。
直しておきます。No.5760 所得税額控除|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
その事業年度で控除しきれなかった場合の取扱い
控除する所得税等の額がその事業年度の法人税額より多い場合には、その控除しきれなかった金額は還付されます。
No.4
- 回答日時:
《追加です》
配当金の種類により、すべてが税額控除になるとは限らないので
別表六「所得税額の控除に関する明細書」の③「控除される税額」を確認してください。「0」になっていると、そもそも税額控除がなく還付もないことになります。
No.2
- 回答日時:
>これはその期の決算が赤字になった場合還付されるものなのでしょうか?
還付されます。
No.5760 所得税額控除|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxansw...
その事業年度で控除しきれなかった場合の取扱い
控除する所得税等の額がその事業年度の法人税額より多い場合には、その控除しきれなかった金額は還付されます。
>源泉徴収税額が60,000だとするとこれが返って来るのではなく黒字だと引けて赤字だと赤字額が60000増えるという事ですか??
いいえ、欠損金額(いわゆる赤字)に変動はありません。
例えば 所得金額がマイナス50,000(欠損金額 50,000)の場合は、赤字が11万になったりはしません。欠損金額は5万のままで、6万円が還付されます
実務上は法人税の中間納付のありなしとその額により、還付額は異なります。例えば、納付済みの中間納税額が15万なら、
中間納税額150,000+税額控除額60,000=210,000 (21万の還付となります)
中間納付がなかった場合は 60,000が還付されます。
ご回答ありがとうございます。還付されるということで安心しました、
欠損金額が増えるだけでは計算が合わなくなりますよね、
課税所得×税率=実際の支払い額(還付額)だと思うので。
中間納付は無かったのですがいつどのような形で還付されるものなのでしょうか?決算の確定申告書を見ても還付の文字は見当たらなかったので。
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