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心身の故障により宅建士の事務を適正に行えないものは登録が出来ないとありますけど、成年被後見人、被保佐人は欠格要件ではないみたいですがなぜでしょうか?

A 回答 (4件)

以前は、成年被後見人・被保佐人は宅建士の欠格要件でした。


平成28年(2016年)の法改正により見直されました。
現在のルールでは、一律に欠格とはせず、実際に「心身の故障」で宅建士としての事務を適正に行えないと「個別に」判断された場合に限り欠格となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/04/21 14:24

失礼しました。

私の記載した時期は間違いです。No2さんが正しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/04/21 14:24

2019年の法改正によって、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないように欠格事項から外されましたが、代わりに「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」(免許の基準:改正法第5条第1項第10号)、「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」(宅地建物取引士の登録:改正法第18条第1項第12号)が追加されました。



一律に判断するのではなく、個別に判断するように変更されました。

https://www.fudosanhoumu.com/blog_135/
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この回答へのお礼

なるほど
ありがとうございます。

お礼日時:2025/04/21 14:23

宅地建物取引業法第5条第1項第10号該当でしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/21 14:24

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