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不動産の契約の際連帯保証人が必要とのことですがその保証人が亡くなった場合保証人ナシとなり退去になるのでしょうか?新たな保証人を探して同意を貰うしかないのでしょうか?今後その様な事になりそうですよろしくお願いします

A 回答 (4件)

保証会社にお願いするか、敷金を多く預託するしかないですね


不払いリスクを下げればいいだけです
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不動産の賃貸借契約も銀行の融資も同じです



借りている人が保証人をつけるのは常識です
もし、その保証人が亡くなったり破産宣告をしたら
別の保証人を付けるのは当然です

借主が貸主を不安にさせることは、良くありません
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不動産の契約の際連帯保証人が必要とのことですが


その保証人が亡くなった場合保証人ナシとなり
退去になるのでしょうか?
 ↑
なりません。
相続人が保証人の地位を相続する
ことになります。



新たな保証人を探して同意を貰うしかないのでしょうか?
今後その様な事になりそうですよろしくお願いします
 ↑
じゃあ、相続放棄した場合はどうなるか。
それは契約によります。

賃貸借契約に「連帯保証人を欠くことなく存続させなければならない」
「連帯保証人が死亡した場合は速やかに代わりの連帯保証人を立てること」という条項が入っていることが多いです。

もしそういう条項があれば、賃借人
(あなた、またはあなたの知り合い)が
新しい連帯保証人を立てる義務があります。

逆に、契約書に特にそのような義務の記載がなければ、
新たな保証人を立てる義務は原則ありません。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/04/27 20:37

法律用語として居住権というものはないんですが、この言葉が生まれるほど借り主ってガチガチに保護されています。



実は保証人なしになっただけじゃ大家は借り主を退去させることも更新を拒否することも出来ないんですよ。
口では言ってくると思いますが裁判になれば借り主が勝ちます。

なので大家や管理会社との関係が最悪になる覚悟があるなら、保証人なしの状態のまま更新し続けることが可能です。

保証会社に入ることを勧められるかも知れませんが、これも断れますし、断ったからと言って同じく大家は更新の拒否はできません。

なので、普通は別の保証人を立てることになりますし、むしろ大家側はきちんとしてくれたと喜びますよ。

ワシも母が亡くなって、更新時に叔母になってもらいました。
何も言わずに連帯保証人のところに叔母の名前を書いて印鑑証明も送りましたが何も言われませんでしたね。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/04/27 20:37

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