
私は個人事業主の父から、青色専従者給与をもらっています。
そして、父が所有する事務所マンションを私が居住できるようにリフォームしてもらって、私はそこで一人暮らしをしています。
青色専従者は「同一生計」じゃないといけないので、私は父に家賃を払っていません。
「賃貸料相当額の課税」とやらもされていません。
私は一応、従業員なので、従業員が住んでいるってことで、父はリフォーム費用を事業用として減価償却しています。
これは法的にマズいのですか?
マズイとしたら、どの点がいけないのでしょうか?
青色はもともと家賃を払わないから、賃貸料相当額の課税も関係ないですよね?
どなたか詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。

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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あなたが家賃を支払わずに住んでいるのですから家賃相当額は現物支給の給与です。
源泉徴収が必要な額であれば源泉徴収義務が発生します。なければ確定申告が必要。
別の見方をすれば
住居に使用している部分を事業用として経費化しているのですから脱税ですね。
どちらにせよ所得税法違反の疑いがありますね。
No.2
- 回答日時:
「従業員が住んでいるってことで、父はリフォーム費用を事業用として減価償」という点が問題となりそうです。
父の持ち物である不動産を事業用に使用してるのでしたら、事業用不動産であることが明白で事業に使用してないといけません。
事業用つまり事務所を完全に住居にしてしまっては「ここは事務所として使っている」として減価償却費を計上するのは間違いです。
「居住できるようにリフォーム」という表現に曖昧性がありますね。
事務所として使用できるが、とりあえず居住できるレベルに改造してあるというのか、事務所として使用してるというのが無理があるぐらい「完全に居住用の空間になっている」のか、どちらでしょう。
青色事業専従者が居住するための住居を用意するのを「従業員用の居宅の提供」と言うのは無理があります。
青色事業専従者ではなく一般の従業員にしてしまう方がすっきりします。
つまり「生計は別」「住居の家賃も負担してもらってる」とするわけです。
もっとも「いやいや親子間で家賃設定なんぞしてない」と使用貸借にしてもかまいません。
ひとつ屋根の下で暮らしてないのですから生計が別とし、青色専従者でなく一般従業員とすれば良いのです。給与は事業経費にできます。
No.1
- 回答日時:
>父から、青色専従者給与をもらっています…
って、なんかこの書き方は給料だけもらっているように読めますが、父と一緒に仕事はしているのですか。
>「賃貸料相当額の課税」とやらもされていません…
もともとそんな課税はありません。
親の不動産に地代・家賃など払う必要ありません。
将来、親が旅立ったときに相続税の対象になるだけで、現時点では課税されません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>従業員が住んでいるってことで、父はリフォーム費用を事業用として減価償却して…
それはいけません。
父の脱税です。
だって普通の会社を思い浮かべてみてください。
社員の自宅をリフォームしたからと言って、社長が払ってくれることなどなければ、会社の経費になることも絶対ないでしょう。
素人でも分かることです。
百歩譲って、会社 (法人) の社宅なら、新築にしろリフォームにしろ会社にとって経費になりますが、個人事業主に社宅の概念はありません。
親が子の住まいを面倒見るのは、親子間の扶養義務のうち、生活費のうちであり、事業とは関係ありません。
>これは法的にマズいのですか…
事業用でない以上、経費でありません。
リフォーム代を父の事業用預金・財布から払うこと自体はかまいませんが、その場合は年末決算で「家事関連費」として経費から除外しないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
まあ、税務署からおとがめを食らうのは父であって、あなたが罰せられることはありませんけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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