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私の勤務する会社かみなし残業制度を採用しています。
ただ色々なホームページを見ると、「事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務」というものがみなし残業に適用され「労働者が携帯電話を持ち、随時使用者と連絡をとり、指示を受けつつ労働をするような場合」は適用されないとあります。
私自身営業職として外回りをしていますが、アポイントの管理から次の顧客先への移動まで全て会社の支持により動いています。
こういったケースで残業代の請求は可能でしょうか?(タイムカードは帰社後に切ります。)
また可能ならば方法も教えて頂けると幸いです。

A 回答 (3件)

いわゆる「事業場外労働のみなし労働時間制」は労働基準法第38条の2に定められていますが、これは昔のように、一度事業場を出てしまった営業マンのように、実際に働いているかどうかわからない(ひょっとしたら喫茶店で油を売っているかもしれない)ときに、実際どうあれ労働したものと「みなす」(=反対の事実を証明しても覆らない)制度です。


ご質問にあったように、いちいち事業場からの指示を受けている場合は単に労働を提供している場所が事業場外というだけですので、第38条の2の適用はありません。
ご質問のケースは、下の(参考)の2と3に該当すると思われますので、第38条の2は適用されず、実際に労働時間として事業主が把握する労働時間そのものによる賃金計算がなされることになります。

詳細は労働基準法の施行を第一線で行っている労働基準監督署にお尋ねになってはいかがでしょうか。

(参考)昭和63年1月1日付け基発第1号(行政通達)
 事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間を算定することが困難な業務であること。したがって、次のばあのように、事業場外で業務に従事する場合にあっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はないものであること。
1 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
2 事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
3 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合
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根本的にみなし残業は帰社しない場合に適用されるものですから、



>タイムカードは帰社後に切ります。

であれば帰社して、帰る時が帰宅時間となり、それまでの間が労働時間です。
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 「タイムカードを帰社後に切る」そうですが、ということは、一旦出社して、外回りをやってまた帰社すると言うことでしょうか?


 それでしたら、タイムカードに出退勤記録が残っているはずですから、超勤分はすぐ計算できるはずですので、その分が支払われていなければ、会社に請求すればいいでしょう。タイムカードが、機能してないのであれば、自分で、毎日、何時に仕事を始め、何時に終了したかということを記録しておけば、タイムカード代わりになります。
 とはいっても、会社が見なし労働制を理解していなくて、時間外増賃金を支払わないと言うことでしたら、労基署に、タイムカードのコピーと給与明細書を持参して不払い労働だと是正を訴えれば、証拠がありますから、会社に支払うよう指導してくれるはずです。
 なお、外回りの営業を見なし労働時間(8時間分)としている場合、仮に外回りが4時間ですんだとして、4時間会社に居れば、その会社にいる4時間は、すべて時間外労働として割増賃金の支払いの扱いとなります。

参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodo …みなし労働時間の決め方
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