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不動産仲介業(法人)でお客を紹介してもらった時に紹介料を支払いました。 相手は個人(不動産業は営業していない)ですが、交際費になるんでしょうか?
又支払手数料として計上できる方法はないでしょうか?
よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

こんにちは。



以前自動車修理業を営む法人の、新車購入に伴う紹介謝礼で、経験した例ですが。

基本的に、名目は「手数料」に近いものがありますが、実質は紹介してもらったことに対する「お礼金」として、交際費等に該当する、というのが第一の判断です。

「個人に対するもの」と断っていらっしゃるので、同業者に対するものは、基本的に「支払手数料(等)」として処理が可能なことはご存知とお見受けします。

個人に対するものを、交際費等に該当しないものとして計上するのは、正直言って、かなりきついものがあると言う印象を受けました。

是否認の判断は勿論つけ切れませんが、最低限次の処理が必要と思います。

(1)あらかじめ紹介という行為に対して、手数料支払の契約を取り交わしておく。
 契約は、契約書によるものだけではなく、口頭でも成立するわけですが、折込広告や店頭での掲示、最低でも商談メモなどの資料を作成・保存することが必要だと思います。

(2)提供を受ける役務の内容が契約上具体的で、これに基づいて役務提供が行われていること。

(3)支払手数料の額が、役務の内容に照らして相当と認められるものであること。
例えばですが、成約金額の何%というように、金額算定のの根拠も明確にしておく必要があると思います。

ちょっとこれ以上具体的には展開できませんが、最低限上記の処理・資料を整えた上で、何処まで主張が通るかでしょうか。

<蛇足>
(逆に質問してお恥ずかしいですが)「不動産」に対しても、「紹介謝礼」の範囲であれば、特に業務上の問題は起きませんよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
措通61の4(1)-8 特に問題はないと思います。

お礼日時:2005/07/08 09:05

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出です。


これとは一線を画し、会社内の紹介料の規則に従い常に紹介者に紹介料を支払っているのなら、支払手数料で妥当だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2005/07/08 09:00

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