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給与の締め日が、20日締め末日支給から、末日締め翌月20日支給に変更になりました。
そこで、移行期間の10日分の給与をここで支給するのですが、役員報酬も日割りで支給できるのでしょうか。
日割りで支給すると何か問題がありますか?

A 回答 (3件)

役員報酬は、いわば年俸のような形で決められているものと思いました。


つまり当年度の報酬額を1/12にして毎月支給しているに過ぎません。
あるいは、月額報酬として定められているケースもあるようです。
いずれにせよ「締日」という概念では無いと思います。

ですので、日割り支給という方法もちょっとそぐわないように思います。
(中途退任などの場合、事情によっては、ありえるかも知れませんが)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、締日という概念は無いわけですね。

お礼日時:2005/08/13 21:41

既に良いお答えがあるようですので、結論のみ回答させていただきます。

貴社のお考えのように、役員報酬を日割りで支給し損金経理した場合は、別表4で加算する必要があります。(税務上の経費にはなりません)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
日割り支給すると、役員賞与扱いになるということですね。
断言していただけると、安心して役員の方にも説明ができます。

お礼日時:2005/08/13 21:46

総会や定款で決定された報酬期間の単位が年間の額であり、報酬総額を超えなければ商法上の問題はないと思われます。

期間が月間で定められている場合で報酬が超過する時は、株主に対する説明が必要になるなど、多少のリスクがあると考えられます。

税務では、役員報酬=定額という概念がありますので、調査時には日割りの結果であることを説明することになると思います。

個人的には取締役の報酬については、月間いくら、年間いくらと定められるものであり、さらに、締切日を設定すると総会の開催日が毎年同日になるとは限らないことから、改選期は額の算定が変な計算方法になりますから、締切日自体を設けるべきではないと考えており、その結果、日割計算の必要はないのではと考えております。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
役員報酬は、月額が定められています。
やはり、日割りは変ですよねぇ。

お礼日時:2005/08/13 21:39

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