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おととし住宅を購入し親から300万円の贈与をうけ申告しました。・・が今年になり父親がなくなって贈与の調査表が届いたのですが、母親がボケて300万のところ1000万と記入してしまいました。ただ新居で同居をすることになったときに父の通帳から夫の通帳に700万の移動がありました。(詳細は300万の贈与と家の家電等の設備費のためと父のその通帳をもう使わない為預けられた形なんですが)このように通帳上での証拠があるためもし700万の贈与としてみなされるのであればどれくらいの税金を払うことになるのでしょうか?加算税の他いろんな税があるようですがどうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

加算税などは、次の通りです。



1.過少申告加算税 
申告した税額が少なかった場合にかかります。
増加する税額の15%
ただし、税務署の調査で指摘されて、自発的に修正申告をした場合は、課されない場合もあります。 

2.延滞税 
納付すべき税額を法定期限までに納めなかった場合  
納期限から1ヶ月間は、増加する税額に対して年7.3%
それ以降納付日までは増加する税額対して年14.6%  
これは、必ず課されます。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明して頂きありがとうございました。
とても参考になりました

お礼日時:2001/12/09 13:33

「相続税についてのお尋ね」という用紙に、300万円と書くべきところを間違えて1000万円と書いて、提出してしまったのですね。



それでしたら、まず、その書類を訂正しましょう。
印鑑を持参して訂正する必要が有るかもしれませんから、税務署に電話をして、訂正方法を聞きましょう。

又、通帳まで調べられることは有りません。
もし、見られた場合には、事情を説明すれば大丈夫です。
その場合は、同居時に購入した設備や電気製品の、明細を提示したり、400万円(700-300)の一部は生活費に充当しているなどの説明もしたらよろしいでしょう。

仮に、400万円が贈与と見られると、贈与税が72万5千円になります。

不明な点は補足願います。

この回答への補足

早々のご回答助かります。最悪のことを考えているのでこの400万が贈与とみなされるとすでに重加算税や延滞税など72万5千円に+αがつきますよね?そうした場合は最高いくらになりますか?

補足日時:2001/12/07 20:17
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>母親がボケて300万のところ1000万と記入してしまいました。



これは、何時・何に記入したのでしょうか。
補足願います。

又、#1の回答に有る、親からの住宅資金の贈与の非課税枠は、おととしは、300万円です。
今年の税制改正で550万円に増額されたものです。

この回答への補足

ご指摘ありがとうございます。そうです。私のころは300万まで無税でした。今年の2月に父が亡くなり相続税の申告書類が送られてきました。その中に「相続税についてのお尋ね」という用紙が入っており項目の1つに「死亡3年以内に財産の贈与を受けた人がいる場合はその財産について記入して下さい」というものがあったのです。
以上で分かりますでしょうか?ご回答おまちしております

補足日時:2001/12/07 18:46
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 親からの住宅建設資金の贈与は、550万円までは贈与税がかかりません。


 http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM
 
また、相続税も基礎控除が5,000万円ありますので、その他の財産と合算してみてください。5千万円+1千万円×法定存続人の人数までは、相続税がかかりません。
 http://www.taxanser.nta.go.jp/4102.HTM

 お母さんが誤って記入したことにより、贈与税を支払ったのなら、更正申告をすることによって、正規の税額を納めることになります。贈与税を支払っていたのなら、還付を受けることになるでしょう。実際の贈与額は300万円でよいと思います。

 加算税については、単なる記入誤りで税金が課税されないことになるでしょうから、加算税は課税されないと思います。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/12/09 13:37

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