こんばんは。
今現在、兄の自営(青色)仕事を手伝って月々1万円の給与貰っています。領収書発行で雑給扱いになっています。
そして去年、母の自営(有限)の仕事を手伝い26万円ほど給与を貰いました。それも兄の場合と同じく領収書発行で雑給扱いです。
母の所は常勤ではなく、忙しい時のみの手伝いのみです。
どちらからか源泉徴収票は貰った方がいいのでしょうか?
去年は兄の方の仕事のみで小遣い程度にしか思ってなかったので、そのままになっていました。
夫の年末調整は夫が「妻は無収入」で会社の方へ既に申告されています。
母・兄ともどちらも源泉は徴収されていません。
今回、母の方から忘れていたので「扶養控除等申告書」を出して欲しいとも言われたのですが、去年の分を今月出した場合夫に何か迷惑はかかるでしょうか?(母の方は今月申告するそうです)
それとも、出した上で確定申告して未納分を納めたいいのでしょうか?
乱文ですが宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>領収書発行で雑給扱いになっています…
税法上、「雑給」という言葉はないと思うのですが、給与や報酬ではなく、「外注費」として支払われているのでしょう。
>源泉徴収票は貰った方がいいのでしょうか…
>どちらも源泉は徴収されていません…
話が矛盾しています。源泉税を払っていないのに、源泉徴収票などあり得ません。
>月々1万円の給与貰っています…
>26万円ほど給与を貰いました…
>夫が「妻は無収入」で会社の方へ既に申告…
合計の年額は 38万円ですか。ご主人が配偶者控除を受けられるぎりぎりの数字ですね。38万円より 1円でも多ければ、ご主人が脱税行為を働いていると取られるおそれがありますし、あなたも納税義務を果たしていないことになります。確定申告が必要なようです。
一つ注意して欲しいのは、扶養でいられるのは 103万円までとよく言われますが、これは給与所得者の場合です。扶養控除の枠はあくまでも 38万円で、給与所得控除 65万円が加算されて 1036万円になるのです。
質問者さんの場合は「給与」ではありませんから、38万円までということです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
この回答への補足
言葉が足りなかったかもしれないですが、少し前に、兄が青色申告会に聞いてみた所、給料1万円は低いので給料という形ではなく「雑給」という形で処理して結構ですよ。という形で聞いてきたので「雑給」で兄の確定申告時に今まで処理してきました。
母の仕事に関しましても、有限会社なので「扶養控除等申告書」を出さないと5%の源泉を取らないといけないので、出して欲しいとの理由です。
母の有限会社に「扶養控除等申告書」を提出した場合、夫は年末調整が終わっているので会社で後々問題になり迷惑がかかるのか、それとも「扶養控除等申告書」提出せずに母の会社で未納分を支払っておいてもらっておけばいいでしょうか?
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