No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ほとんどコピーで可能ですが、遺産分割協議書は
原本がよろしいでしょう。
遺産分割協議書については最低でも相続財産の口座の数+土地建物登記用(一度に登記する場合)が必要になるのではないでしょうか?預金口座については銀行ごと(というより支店ごと)で必要書類や手続きが違ってきますので注意が必要です。相続財産に有価証券がある場合の名義変更もかなり大変です。
相続財産にこういったものがあれば、名義変更の手続きに行かれる前に、金融機関・証券会社等事前確認されたほうが無難です。
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