身内の話で大変困っています・・・
母が150万円の中古車購入の連帯保証人欄に知らぬ間に署名・捺印されてしまいました。署名したのは私の姉、それを指示したのは姉の旦那だったのです。
主債務者も姉の旦那の知り合いで、母は会ったこともありません。中古車販売業者と組んで勝手に作成し、
支払いが滞って母のところに一括請求が来て困っています。ローン会社には2週間ほど前に保証になった覚えがなく関係ないという書類を送りましたが、それでは済まされないとの事で・・・。
今日、姉と姉の旦那のところに行き、その場でローン会社に電話し、母がまったく関係ないことを姉達が
話し、少しずつ返済したいといいました。しかし、ローン会社は母が警察に被害届けを出すか、主債務者が一括で払うかのどちらかしかないとのことで・・・。
母は、姉達に以前も500万円の保証人になり(父名義)
泣く泣く支払ったこともあり、これ以上はできないと
はっきり姉夫婦に話しました。払えなければ届けるしかないと。近くに住んでいて子供も小さい事など考え母も本当に参っています。
長くなってしまいましたが、もし一括で払えない場合、母が届けるしか保証を免れる方法はないのでしょうか?このままにしておいてローン会社に母が訴えられても、年金暮らしで何の落ち度もない母にはどうしたらよいのでしょうか?
明日又ローン会社から電話が来ます。私もこの先どうなるのか心配です。どなたかお詳しい方、アドバイスお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この場合には、被害届を出せば母は免責されると思います。
確かに、刑事と民事は別ですが、ローン会社としてはお墨付きが欲しい訳です。 娘と母のみで責任のなすりあいをしているのでは?と。
ですから、警察が受理した事件となれば、ローン会社は母に請求することはないと思われます。
民事で考えてもこれは完全な無権代理ですから、母が追認拒絶すれば(これを証明する書類として被害届でしょう)問題ないでしょう。
since2006さま、ありがとうございます。やはり、被害届けになりますかね・・・。妹としても、本当に複雑な気持ちです。
母の気持ちとしては心を鬼にして届けを出すか、姉達がローン会社ともう一度きちんと話し合い支払いをしていき、なんとか穏便に・・・という気持ちだと思います。
参考になるご意見、ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
ローン会社はあくまでも善意の第三者であることを主張します。
母が単に否認だけしていても、形式上は書類が整っておりますからこのままでは責任追及されてしまいます(身に覚えが無いというのがまかり通るのであれば皆そうするでしょうね)。下記の回答でも述べておりますが、この、身に覚えが無いという証明として警察へ行ったという行為が必要ということです。
ここで、被害届を出すということと警察が捜査を開始するかどうかは別物です。 この件に関して、捜査をするかしないかは関係ありません。
確かにローン会社も被害者ですが、無断で連帯保証人にされた方も被害者になるんですよ。
scince2006さま、ありがとうございます。
やはり弁護士に相談して、はやく母を安心させてあげたいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
1.突然、身に覚えのない連帯保証人にされて、母は動揺されたと推察するのですが、母の全く知らないところでローン会社の連帯保証契約書が作成されたのであれば、母は圧倒的に有利な立場にあると思います。
本人の意思がなく、署名も別人である連帯保証契約など無効です。無効の保証契約を基に裁判所に訴えても、困るのはローン会社のほうです。
ニセの署名を基に、全く無関係の他人である母に対して、連帯保証人として債務弁済を求めるということを裁判所が認めるはずがないと思うからです。
母としては、もしも裁判所から呼び出されたときに必ず出廷し、署名の筆跡が違うことだけを主張すればいいと思います。「姉達に書かせた母は関係なく姉が署名捺印したと認めた用紙」を証拠として出す必要はないと思います(=用紙は、最後の“切り札”として保管しておく)。
誰が契約書を偽造したかを、母が知っているというのも変な話ですから。母の署名の筆跡が違い、ローン会社の本人確認すら怪しいとなれば、裁判所はローン会社の請求を棄却する可能性が高いと思います。
とすれば、訴訟手段がうまくいかないと予想される以上、ローン会社が取りうる手は、母の情に訴えて自発的に姉たちの連帯保証人を受け入れてもらうことしかないと思います。このような代払いを強制することは、貸金業法で禁止されていますから、ローン会社は貸金業法違反に該当するおそれもあると思います。
2.もし、ローン会社の支払い催促が厳しく、母が精神的苦痛を受けるほどであれば、母のほうから債務不存在確認訴訟を提訴し、連帯保証債務がないことを裁判所に認めてもらうことができます。同時に、精神的苦痛については、ローン会社に対して慰謝料を請求することができます。
昭和58年4月27日静岡簡裁の判決で、裁判所は、連帯保証人になった覚えがない人に厳しい支払い請求をしたサラ金業者に対して、債務不存在の確認と慰謝料46万円(=請求は85万円)の支払いを命じました(「プレップ民事訴訟法」から抜粋引用)。
3.また、ローン会社に対して、「(監督官庁である)金融庁に、『全く覚えのない連帯保証人として、ローン会社から支払いを求められている』と相談する」と警告することもできると思います。
金融庁HPを下記に貼っておきます。東京以外であれば、各地方の財務局(北海道財務局など)でも受付窓口があると思います。
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
4.姉たちの行為と、母の無実の連帯保証債務とは切り離して考えたほうがいいと思います。
母は、「連帯保証に同意していないし、署名もしていない」の一点張りを主張し、誰が保証契約書を偽造したかについては「知らぬ、存ぜぬ」の態度を通したほうがいいと思います。誰が偽造したかを調べるのは、このローン会社や、ローン会社からの告訴を受理した警察がすべきことであり、母が関与することではないからです。
※以上、裁判所での対応策や債務不存在訴訟、金融庁への警告などいろいろ書いてきましたが、何か行動を起こす前には必ず弁護士に法律相談をして下さい。
WEB掲示板では、十分な情報もなく、重要な事実を見落として回答を書いている危険性もあるからです。
今回の回答もひとつの情報提供としてお読みいただき、ぜひとも専門家に詳細なご相談をして下さい。
mattheweeさま、本当にありがとうございます。
アドバイスを胸に、市の弁護士相談に行きたいと思います。
たくさんのアドバイス、感謝です!!
No.4
- 回答日時:
1.警察に出す被害届というのは、捜査の端緒のひとつに過ぎないので、たとえ被害届を警察が受理したとしても、捜査するかどうかは警察の判断です(=被害届を受理しないこともある)。
また、被害届を警察が受理したからといって、犯罪があったかどうかも定かではない。事実無根の虚偽の被害届すら、現実に存在するのです(=警察が大恥をかかされています)。
被害届自体に、何らかの法的な証明力など全くありません。
なぜ、ローン会社が母(=質問文の呼称をそのまま使います)に被害届を出すよう求めるのか、理解できないのです。
質問文では、母は知らぬ間に、他人によって連帯保証人にされてしまったようですが、本人の意思が伴わない連帯保証契約はそもそも無効ですから、母は無効を主張すればよいだけです。
もし、ローン会社が裁判所を通じて、差押等の仮処分を申請したら、署名の筆跡が違うことから容易に別人であることを証明できるはずです。
そもそも母は、犯罪の被害者ではないので、被害届は出せないと思います。
ローン契約書に虚偽の記載をされたのはローン会社であり、有印私文書偽造罪(刑法159条)で被害を受け、告訴するのはローン会社のほうだと思います。
「主債務者も、母は会ったこともありません」というのなら、連帯保証契約の無効をローン会社に連絡し、法的な手段を行使してくるまで放置しておけばよかったのです。
一方、ローン会社が法的手段を取ってきた場合に備えて、速やかに弁護士には法律相談をすべきでした。
2.「その場でローン会社に電話し、母がまったく関係ないことを姉達が話した」のは、とっさの対応としては良くなかったと思います。
これでは、姉たちと母とが事情に通じていることを、ローン会社に伝えただけになってしまったからです。
ひとつ疑問があるのですが、150万円もの連帯保証契約なら、保証人の印鑑証明書は不要なのですか。保証人の本人確認はどのようにしたのですか。
与信をするに当たり、ローン会社にも落ち度があるように感じます。
今後の母が取るべき対応ですが、現実に犯罪の被害者ではないので警察に被害届は出さないほうがいいと思います(もし、被害届を出すならローン会社に出させる)。
そして、速やかに、弁護士に今後の対応について法律相談をすべきです。
知り合いに弁護士がいなければ、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。
http://www.horitsu-sodan.jp/
お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。
mattheweeさんありがとうございます。
保証人の印鑑証明書は母は出していないと思います。
本人確認は、母がいない時間いつも母の家に出入りしていた姉が、母になりすまし確認したようです。
このまま放置しておき、もしローン会社が訴えてきたら母が出廷して、事実を述べ、姉達に書かせた母は関係なく姉が署名捺印したと認めた用紙を証拠に出したのではだめでしょうか。
弁護士にはやはり相談した方がよいようですね。
早速週明けに調べたいと思います。
No.3
- 回答日時:
私もNo2の方と同意見です。
ローン会社も会社組織で動いていますから、客観的な連帯保証債務の無効の証明を必要としているのです。
被害届けを出した後に内容証明を送れば完璧でしょう。
これによってお母さんに督促行為はなくなるはずです。
逆に保証人でないことを客観的に主張し証明した後に督促したとなれば、逆に精神的な苦痛を受けたということでローン会社を訴えることも可能です。
姉夫婦は詐欺と私文書偽造になるでしょうね。
実刑が出るかはわかりませんが、一度頭を冷やす必要があるのではないでしょうか。
お孫さんが可哀想と思うかもしれませんが、こういった親に育てられ続ける方がもっと可哀想だと思いますよ。
改心させるためにもここは強く出た方がいいと思います。
14kcalさま、ありがとうございます。
今日姉から電話があり、主債務者が今日電話をローン会社に入れ、分割で払えないかお願いし、無理だったら一括で関係者で出し合って払う(少し期限をもらえれば)と話し合うということを言われました。だから届けを出すのはちょっと待ってほしいと・・・。私では判断できないので母と同居の私の兄に言ってくれといいましたが・・・。
そんなことができるのかわかりませんが、兄がどう判断したか明日確認します。
こちらがしっかりと毅然とした対応をしていかなければと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
被害届を出すことも大事ですが,被害届を出せば当然にローン会社がお母さまに請求をしなくなり,連帯保証債務を免れるということにはなりません。
また,被害届を出さなくても,お姉さんらがお母さまに無断でやったことならば,法的には連帯保証債務は負わないのが原則です。
被害届を出すという刑事の問題と,連帯保証債務を負うかという民事の問題は別のことです。
ご質問のような保証否認という問題は,追認,無権代理,表見代理,二段の推定などなど法的にも色々と難しいことを含んでいます(言葉の意味がわからないかもしれませんが,いろんな問題があるということを何となくわかってもらうために書きました)。
お姉さんたちが勝手にやったと認めている間に,この点の証拠の保全も必要です。
また,保証債務を事実上追認するような言動を絶対にしないことも極めて重要です。
どのような交渉の仕方をするべきか一概には言えませんし,是非弁護士に相談するべき事案です。
この回答への補足
hachi2191さま、早速のご回答ありがとうございます。
今日、姉のところにはっきりとした気持ちが聞きたくて、母と行ってきました。その時、母が保証欄に署名したのではなく姉が署名したのだということを紙に私があらかじめ書いて行った物に姉の署名と捺印をもらい、義理兄には主債務者の名前を借りて自分が借りたものだという書面に署名してもらいました。
帰り際に母が、明日までに主債務者と話し合って
一括で払えなければ届ける気持ちでいるとはっきり言ったところ、義理兄に「娘を訴えることになる」といわれました。娘のことを考える親の立場をはじめから利用するつもりだったのだとその時思いました・・・
義理兄は暴力団に入っています。このようなことを他にもやっているのかも知れません。昨年癌を患いやっと
治ってきてこれから残りの人生を・・・と前向きに
思えるようになってきた母はこの件でかなり体にもきいているようです。
ローン会社にも母ははっきり自分ではないので払う気はないと言っています。
訴えられた場合はかなり大変になると思いますが、
やるしかないのかなと思っています。
hachi2191さま、専門家の意見を聞くことができ大変参考になりました。本当にありがとうございました。
どのように交渉していくか、やはり弁護士さんに相談した方が良いのだと思いますが、金銭的な面でちょっと難しいので、いろいろ検討していきたいと思います。
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