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あるゴルフ会員権について破産宣告の通知が来ました。
ゴルフ会員権なので破産になっても何も影響がないと放っておいたら、
よくよく調べたら、ゴルフ会員権でも貸倒処理ができると聞きました。
破産宣告の通知では、配当の見込みはほとんどありませんと書いてあります。
この場合は貸倒損失に計上できるのでしょうか?

また、実はこの破産宣告の通知は2年前に届いていたのですが、
その当時は貸倒処理していなかったのです。
今年に貸倒処理することは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

税務上


「破産手続開始」の段階では、計上は任意ですが
「破産終結決定」の段階では、本来は期づれもダメです。

ただ、本来はという話です。

同じ破産の手続なので、参考までに
「破産手続開始通知書が届きました」
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2283807
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この回答へのお礼

遅ればせながら、ありがとうございました。
参考にさせていただきました。
感謝しております。
ポイントを付け忘れていた事、申し訳ありませんでした。

お礼日時:2006/08/02 18:07

>破産宣告の通知では、配当の見込みはほとんどありませんと書いてあります。


>この場合は貸倒損失に計上できるのでしょうか?
⇒「破産手続開始の申立て」の段階であれば、まだできないと思います。
 しかし、破産手続開始の決定があった時点で、ゴルフ会員権は実質的に金銭債権に転換すると考えられます。
 となれば個別貸倒引当金の設定ができるものと考えられます。

「ゴルフ会員権が金銭債権に転換する時期」
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/ho …

「法人税法施行令第96条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)1-3-ハ」
http://www.jfast1.net/~nzeiri/hojinzei/horei/rei …

「法人税法基本通達9-7-12(資産に計上した入会金の処理)」
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
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この回答へのお礼

返事が遅れて申し訳ありません。
ご回答有り難う御座いました。
やはり、個別評価しかないのですね。

ただ、この場合その事実の判明したとき(通知を受けたとき)には貸倒処理するのを忘れていました。
今回貸し倒れすると利益調整に見られてしまうでしょうか?
できたら、今期に貸倒処理したいのですが、方法はないでしょうか?

お礼日時:2006/07/20 09:15

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